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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第46条(南極投票人証の交付の申請等)

  1. 令第八十四条第一項の規定による南極投票人証の交付の申請は、当該投票人が法第六十一条第九項に規定する南極地域調査組織に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当該南極地域調査組織の南極調査期間(令第八十五条第一項に規定する南極調査期間をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。
  2. 2.前項の文書は、別記第四十六号様式に準じて作成しなければならない。
  3. 3.南極投票人証は、別記第四十七号様式に準じて調製しなければならない。
  4. 4.南極投票人証の有効期間は、交付の日から国民投票の期日又は第一項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調査期間の満了の日のいずれか早い日までとする。
  5. 5.南極投票人証の交付を受けた者は、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた場合には、直ちに当該南極投票人証を当該市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

この条文の基本情報

南極投票人証の交付の申請等とは何ですか?

定義南極投票人証の交付の申請等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第46条に定められた規定で、「令第八十四条第一項の規定による南極投票人証の交付の申請は、当該投票人が法第六十一条第九項に規定する南極地域調査組織に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第46条(南極投票人証の交付の申請等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第46条の条文原文は「令第八十四条第一項の規定による南極投票人証の交付の申請は、当該投票人が法第六十一条第九項に規定する南極地域調査組織に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第46条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第46条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第45条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第46条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第47条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/46

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