日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第47条(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)
令第八十五条第二項の規定による請求書の様式は、別記第四十八号様式に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式とは何ですか?
定義南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第47条に定められた規定で、「令第八十五条第二項の規定による請求書の様式は、別記第四十八号様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第47条(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第47条の条文原文は「令第八十五条第二項の規定による請求書の様式は、別記第四十八号様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第47条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第47条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第46条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第47条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第48条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/47