日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第43条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)
- 令第八十二条第八項又は第八十二条の三第七項(令第八十二条の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第四十四号様式に準じて調製しなければならない。
- 2.法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十二条第八項又は第八十二条の三第七項の規定により送信された投票を受信したときは、当該投票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
この条文の基本情報
指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等とは何ですか?
定義指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「令第八十二条第八項又は第八十二条の三第七項(令第八十二条の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第43条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第43条の条文原文は「令第八十二条第八項又は第八十二条の三第七項(令第八十二条の四第二項において読み替えて適用される場合を含む。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第43条は第四章 期日前投票及び不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第43条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第42条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第43条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第44条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000008061/43