水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則 第3条(事業計画等の認可)
- 指定支給法人は、法第二十一条第一項前段の環境大臣の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表
- 二当該事業年度の予定貸借対照表
- 三その他参考となるべき事項を記載した書類
この条文の基本情報
事業計画等の認可とは何ですか?
定義事業計画等の認可とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「指定支給法人は、法第二十一条第一項前段の環境大臣の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第3条(事業計画等の認可)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「指定支給法人は、法第二十一条第一項前段の環境大臣の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、…」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の公布日は平成22年5月20日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第2条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則(平成二十二年環境省令第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60001000009 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則(平成二十二年環境省令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60001000009/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。