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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則 第4条(事業計画等の変更の認可の申請)

指定支給法人は、法第二十一条第一項後段の環境大臣の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、当該変更後の書類を添付して環境大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等の変更の認可の申請とは何ですか?

定義事業計画等の変更の認可の申請とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「指定支給法人は、法第二十一条第一項後段の環境大臣の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、当該変更後の書類を添付して環境…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第4条(事業計画等の変更の認可の申請)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第4条の条文原文は「指定支給法人は、法第二十一条第一項後段の環境大臣の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、当該変更後の書類を添付して環境…」で始まります。
  3. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の公布日は平成22年5月20日です。
  4. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第4条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第3条です。
  6. 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第4条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則(平成二十二年環境省令第九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60001000009
  • 本サイト収録水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則(平成二十二年環境省令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60001000009/4

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