水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第五項の環境省令で定める団体は、財団法人水俣・芦北地域振興財団とする。
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成二十二年環境省令第九号です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の公布日は平成22年5月20日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則は全 11 条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の内訳は本則 6 条、附則 5 条です。
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指定支給法人は、法第二十一条第一項前段の環境大臣の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
一前事業年度の予定貸借対照表
二当該事業年度の予定貸借対照表
三その他参考となるべき事項を記載した書類
指定支給法人は、法第二十一条第一項後段の環境大臣の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、当該変更後の書類を添付して環境大臣に提出しなければならない。
指定支給法人は、毎事業年度終了後二月以内に、法第二十一条第二項の事業報告書及び収支決算書に、貸借対照表その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
法第二十四条の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第十八条第一項第一号の業務にあっては、それぞれ次に定めるもの
二法第十八条第一項第二号の業務にあっては、補償給付(法第二条第三項に規定する補償給付をいう。)の支給を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに支給日、金額及びその内容
三法第十九条第三項に基づき特定事業者からの補償賦課金を受けた場合は、その額及び納付年月日
2指定支給法人は、法第二十四条の帳簿を、各月ごとの前項各号に定める事項について翌月の末日までに備え、前項第一号の支給を証する書類の写しとともに、法第十八条に規定する業務が終了する日までの間保存しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)