水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則 第5条(事業報告書等の提出)
指定支給法人は、毎事業年度終了後二月以内に、法第二十一条第二項の事業報告書及び収支決算書に、貸借対照表その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業報告書等の提出とは何ですか?
定義事業報告書等の提出とは、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「指定支給法人は、毎事業年度終了後二月以内に、法第二十一条第二項の事業報告書及び収支決算書に、貸借対照表その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、環境大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第5条(事業報告書等の提出)は、日本の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第5条の条文原文は「指定支給法人は、毎事業年度終了後二月以内に、法第二十一条第二項の事業報告書及び収支決算書に、貸借対照表その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、環境大臣…」で始まります。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の公布日は平成22年5月20日です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第5条の前の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第4条です。
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第5条の次の条は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則(平成二十二年環境省令第九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60001000009 - 本サイト収録
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則(平成二十二年環境省令第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60001000009/5
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。