株式会社国際協力銀行法 第8条(役員等の兼職禁止)
会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
役員等の兼職禁止とは何ですか?
定義役員等の兼職禁止とは、株式会社国際協力銀行法第8条に定められた規定で、「会社の役員等(非常勤の者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第8条(役員等の兼職禁止)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第8条の条文原文は「会社の役員等(非常勤の者を除く。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第8条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第8条の前の条は株式会社国際協力銀行法第7条です。
- 株式会社国際協力銀行法第8条の次の条は株式会社国際協力銀行法第9条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/8