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株式会社国際協力銀行法 第二章 役員及び職員

第6条〜第10条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社国際協力銀行法第二章 役員及び職員は、第6条〜第10条の全 5 条で構成されています。
  2. 株式会社国際協力銀行法第二章 役員及び職員が属する株式会社国際協力銀行法の法令番号は平成二十三年法律第三十九号です。
  3. 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(役員等の選任及び解任等の決議)

第6条

会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員等の欠格条項)

第7条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。

(役員等の兼職禁止)

第8条

会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)

第9条

会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条及び第四十五条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

(役員等、会計参与及び職員の地位)

第10条

会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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