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株式会社国際協力銀行法 第四章 財務及び会計

第15条〜第37条・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社国際協力銀行法第四章 財務及び会計は、第15条〜第37条の全 25 条で構成されています。
  2. 株式会社国際協力銀行法第四章 財務及び会計が属する株式会社国際協力銀行法の法令番号は平成二十三年法律第三十九号です。
  3. 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第15条

会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(予算)

第16条

会社は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。

2前項の収入は、貸付金の利息(利息と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。)、公社債等の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、借入金(借入金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。第三十三条第一項及び第三項において同じ。)の利子、社債の利子及び附属諸費とする。

3財務大臣は、第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。

4内閣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。

5予算の形式及び内容並びにその作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

第十七条

第17条

前条の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類

二前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録

三前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

四その他当該予算の参考となる書類

(予備費)

第18条

会社は、予見し難い予算の不足に充てるため、会社の予算に予備費を計上することができる。

(予算の議決)

第19条

会社の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。

(予算の通知)

第20条

内閣は、会社の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、財務大臣を経由して、直ちにその旨を会社に通知するものとする。

2会社は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。

3財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

(補正予算)

第21条

会社は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第十七条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添付して、財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。

2第十六条(第一項を除く。)及び前二条の規定は、前項の規定による補正予算について準用する。この場合において、この項において準用する第十六条第四項の規定により国会に提出する補正予算には、前項に規定する書類を添付しなければならない。

(暫定予算)

第22条

会社は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添付して、財務大臣に提出することができる。

2第十六条(第一項を除く。)、第十九条及び第二十条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、この項において準用する第十六条第四項の規定により国会に提出する暫定予算には、前項に規定する書類を添付しなければならない。

3暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基づいてしたものとみなす。

(予算の目的外使用の禁止)

第23条

会社は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。

(流用)

第24条

会社は、予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。

2財務大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

(予備費の使用)

第25条

会社は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を財務大臣に通知しなければならない。

2財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

(財務諸表の提出)

第26条

会社は、毎事業年度、財産目録を作成しなければならない。

2会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録(以下「貸借対照表等」という。)及び事業報告書(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を含む。)を財務大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第26条の2

会社は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一特別業務以外の業務(第三十三条において「一般業務」という。)

二特別業務

(区分経理に係る会社法の準用等)

第26条の3

会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条及び第四百四十七条の規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十六条中「株式会社の」とあるのは「株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する」と、「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるもの」と、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは「株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2会社法第四百四十八条、第四百四十九条並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、第三十一条第一項の規定による準備金の積立て及び同条第二項の規定による準備金の取崩しを行う場合を除き、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十八条第一項及び第二項中「準備金」とあるのは「株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは「に株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3会社が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの会社の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する資本金の額の合計額とし、会社が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの会社の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(決算報告書の作成及び提出)

第27条

会社は、第二十六条第二項の規定による貸借対照表等の提出をした後、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を付し、当該提出をした貸借対照表等を添付して、遅滞なく財務大臣に提出しなければならない。

2財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の貸借対照表等を添付して、内閣に送付しなければならない。

3会社は、第一項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。

(決算報告書の会計検査院への送付)

第28条

内閣は、前条第二項の規定により会社の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の貸借対照表等を添付して、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。

(決算報告書の国会への提出)

第29条

内閣は、会計検査院の検査を経た会社の決算報告書に第二十七条第一項の貸借対照表等を添付して、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。

(予算の繰越し)

第30条

会社の毎事業年度の支出予算は、翌年度において使用することができない。ただし、年度内に会社の支払の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払を終わらなかった支出金に係る支出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。

2会社は、前項ただし書の規定による繰越しをしようとするときは、事項ごとにその事由及び金額を明らかにした繰越計算書を作成し、これを財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。

3前項の規定による承認があったときは、その承認に係る繰越計算書に掲げる経費については、第二十条第一項の規定による予算の通知があったものとみなす。

(国庫納付金)

第31条

会社は、第二十六条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない。

2会社は、前項のそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、同項の準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならない。

3第一項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

4第一項の準備金は、第二十六条の二各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

5会社は、第一項及び第二項の規定による場合を除き、その剰余金の配当その他の剰余金の処分及び第二十六条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分を行ってはならない。

(政府の貸付け)

第32条

政府は、会社に対して資金の貸付けをすることができる。

(借入金及び社債)

第33条

会社がその業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れ(借入れと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。以下この条、第三十五条第一項及び第四十六条第五号において同じ。)は、銀行その他の金融機関から行う短期借入金(短期借入金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び第六項において同じ。)若しくは外国通貨長期借入金(外国通貨による借入金であって、弁済期限が一年を超えるものをいう。以下この条及び第三十五条第一項において同じ。)の借入れ又は前条の規定による政府の資金の貸付けに係る借入れに限るものとする。

2前項に規定する短期借入金(外国通貨によるものを除く。)については、借入れをした事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、財務大臣の認可を受けて、これについて借換え(借換えと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。次項及び第七項において同じ。)を行うことができる。

3前項ただし書の規定により借換えを行った借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4会社は、毎事業年度、政令で定めるところにより、その業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5会社は、前項に規定する社債を発行し、又は外国通貨長期借入金の借入れをしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。ただし、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合は、この限りでない。

6第一項に規定する借入れのうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充てるために借入れを行う短期借入金、外国通貨長期借入金及び政府の資金の貸付けに係る借入金の現在額並びに第四項に規定する社債のうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充てるために発行する社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、会社の一般業務に係る勘定に属する資本金及び準備金の額の合計額(以下この条において「一般業務に係る基準額」という。)の十倍に相当する額(以下この条において「一般業務に係る限度額」という。)を超えることとなってはならない。

7前項の規定にかかわらず、第四項に規定する社債のうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充てるために発行する社債について、その発行済みのものの借換えのため必要があるときは、当該借換えを行うために必要な期間内に限り、一般業務に係る限度額を超えて社債を発行することができる。

8一般業務のうち、第十一条第一号から第六号までの規定による資金の貸付けの現在額、譲受けに係る債権及び公社債等の取得の現在額、債務の保証等に係る債務の現在額並びに出資の現在額の合計額は、一般業務に係る基準額及び一般業務に係る限度額の合計額を超えることとなってはならない。

9前三項の規定は、特別業務について準用する。この場合において、第六項及び前項中「一般業務に係る基準額」とあるのは「特別業務に係る基準額」と、前三項中「一般業務に係る限度額」とあるのは「特別業務に係る限度額」と、前項中「から第六号まで」とあるのは「、第三号、第四号及び第六号」と読み替えるものとする。

10会社がこの条の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した資金は、第二十六条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

(一般担保)

第34条

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(政府保証)

第35条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、会社の社債に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。次項及び附則第十六条第一項において「外資受入法」という。)第二条第二項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)又は外国通貨長期借入金の借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。

2前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する社債に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。

3政府は、第一項の規定によるほか、会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

(余裕金の運用)

第36条

会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他財務大臣の指定する有価証券の取得

二財政融資資金への預託

三銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金

四譲渡性預金証書の保有

五信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

六コール資金の貸付け

七前各号に掲げる方法に準ずるものとして財務省令で定める方法

(財務省令への委任)

第37条

この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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