株式会社国際協力銀行法 第37条(財務省令への委任)
この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
財務省令への委任とは何ですか?
定義財務省令への委任とは、株式会社国際協力銀行法第37条に定められた規定で、「この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、財務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第37条(財務省令への委任)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第37条の条文原文は「この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、財務省令で定める。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第37条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第37条の前の条は株式会社国際協力銀行法第36条です。
- 株式会社国際協力銀行法第37条の次の条は株式会社国際協力銀行法第38条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/37