株式会社国際協力銀行法 第38条(監督)
- 会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
- 2.主務大臣は、会社の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、株式会社国際協力銀行法第38条に定められた規定で、「会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第38条(監督)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第38条の条文原文は「会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第38条は第五章 雑則に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第38条の前の条は株式会社国際協力銀行法第37条です。
- 株式会社国際協力銀行法第38条の次の条は株式会社国際協力銀行法第39条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/38