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株式会社国際協力銀行法 第六章 罰則

第44条〜第47条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社国際協力銀行法第六章 罰則は、第44条〜第47条の全 4 条で構成されています。
  2. 株式会社国際協力銀行法第六章 罰則が属する株式会社国際協力銀行法の法令番号は平成二十三年法律第三十九号です。
  3. 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第四十四条

第44条

第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十五条

第45条

第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは職員又は受託法人の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十六条

第46条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により主務大臣の認可又は主務大臣若しくは財務大臣の承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二この法律の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかったとき。

三第十一条に規定する業務以外の業務を行い、又は第十二条の規定に違反して第十一条に規定する業務を行ったとき。

四第十三条の三第二項、第十三条の五第二項又は第三十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

五第三十三条第六項(同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)の規定に違反して資金の借入れ若しくは社債の発行をし、又は同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等若しくは出資をしたとき。

六第三十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

第四十七条

第47条

第五条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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