株式会社国際協力銀行法 第47条
第五条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第47条は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第47条の条文原文は「第五条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第47条は第六章 罰則に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第47条の前の条は株式会社国際協力銀行法第46条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/47