(監督)
第38条
会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2主務大臣は、会社の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督)
会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2主務大臣は、会社の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社若しくは受託法人に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託法人の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託法人に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5この法律に規定する主務大臣の権限(第一項の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(定款)
会社の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、代表取締役又は代表執行役のうち経営責任を担うべき者の選任の手続及び要件に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
2前項の経営責任を担うべき者の選任の要件に関する事項については、次に掲げる要件を満たすものでなければならない旨を定めなければならない。
一第一条に規定する目的及び第十一条に規定する業務に照らし必要と認められる識見及び能力を有する者が選任されること。
二特定の公務の経歴を有する者が固定的に選任されることがないよう十分に配慮すること。
3会社の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の譲渡及び譲受け並びに解散)
会社を当事者とする合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに会社の解散については、会社法第二編第七章及び第八章並びに第五編第二章、第三章、第四章第一節及び第四章の二の規定にかかわらず、別に法律で定める。
(金融商品取引法の適用除外等)
会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第二十九条の規定は、適用しない。
2前項に規定する場合(次項又は第五項に規定する場合を除く。)においては、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款及び第二節(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号、第三十七条の七、第三十八条第七号、第四十条の三の三及び第四十条の三の四を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
3会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第六十三条第一項各号に掲げる行為を行う場合には、同条第二項の規定は、適用しない。
4前項に規定する場合(次項に規定する場合を除く。)においては、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
5会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第六十三条の九第一項の規定は、適用しない。
6前項に規定する場合においては、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款、第三十五条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)