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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

株式会社国際協力銀行法 第43条(金融商品取引法の適用除外等)

  1. 会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第二十九条の規定は、適用しない。
  2. 2.前項に規定する場合(次項又は第五項に規定する場合を除く。)においては、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款及び第二節(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号、第三十七条の七、第三十八条第七号、第四十条の三の三及び第四十条の三の四を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
  3. 3.会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第六十三条第一項各号に掲げる行為を行う場合には、同条第二項の規定は、適用しない。
  4. 4.前項に規定する場合(次項に規定する場合を除く。)においては、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
  5. 5.会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第六十三条の九第一項の規定は、適用しない。
  6. 6.前項に規定する場合においては、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款、第三十五条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。

この条文の基本情報

金融商品取引法の適用除外等とは何ですか?

定義金融商品取引法の適用除外等とは、株式会社国際協力銀行法第43条に定められた規定で、「会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第二十九条の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社国際協力銀行法第43条(金融商品取引法の適用除外等)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
  2. 株式会社国際協力銀行法第43条の条文原文は「会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第二十九条の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 株式会社国際協力銀行法第43条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
  5. 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社国際協力銀行法第43条の前の条は株式会社国際協力銀行法第42条です。
  7. 株式会社国際協力銀行法第43条の次の条は株式会社国際協力銀行法第43条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039
  • 本サイト収録株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/43

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