株式会社国際協力銀行法 第43条の2(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、第十三条の四第一項及び第二項第五号並びに第十三条の五に規定する主務大臣並びに前章、第三十八条、第三十九条第一項並びに第四十条第一項及び第二項(これらの規定中認定特定海外事業促進業務に係る部分に限る。)に規定する主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。
- 2.この法律における主務省令は、財務省令とする。ただし、第十三条の五第一項、第三十六条第七号及び第三十七条に規定する主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、株式会社国際協力銀行法第43条の2に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、第十三条の四第一項及び第二項第五号並びに第十三条の五に規定する主務大臣並びに前章、第三十八条、第三十九条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第43条の2(主務大臣等)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第43条の2の条文原文は「この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、第十三条の四第一項及び第二項第五号並びに第十三条の五に規定する主務大臣並びに前章、第三十八条、第三十九条第一…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第43条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第43条の2の前の条は株式会社国際協力銀行法第43条です。
- 株式会社国際協力銀行法第43条の2の次の条は株式会社国際協力銀行法第43条の3です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/43_2