株式会社国際協力銀行法 第43条の3(協議)
- 財務大臣は、次に掲げる場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。
- 一第二条第七号、第十号若しくは第十六号、第十二条第一項第一号、第十三条第一項第二号、第十四条第一項、第十六条第二項又は第三十三条第一項若しくは第二項の主務省令を定めようとするとき。
- 二第二条第九号の外国の法人又は第十一条第六号ロの中堅企業として主務大臣が定めるものを定めようとするとき。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、株式会社国際協力銀行法第43条の3に定められた規定で、「財務大臣は、次に掲げる場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第43条の3(協議)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第43条の3の条文原文は「財務大臣は、次に掲げる場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第43条の3は第五章 雑則に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第43条の3の前の条は株式会社国際協力銀行法第43条の2です。
- 株式会社国際協力銀行法第43条の3の次の条は株式会社国際協力銀行法第44条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第43条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第43条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/43_3