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株式会社国際協力銀行法 第三章 業務

第11条〜第13条の3・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社国際協力銀行法第三章 業務は、第11条〜第13条の3の全 5 条で構成されています。
  2. 株式会社国際協力銀行法第三章 業務が属する株式会社国際協力銀行法の法令番号は平成二十三年法律第三十九号です。
  3. 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第11条

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

一設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が当該資金に係る債務の保証等を行った場合においてその債務の保証等に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。

二重要物資の輸入等が確実かつ適時に行われるために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。

三我が国の法人等、外国政府等又は出資外国法人等が海外において行う事業に直接又は間接に充てられる資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、我が国の法人等、出資外国法人等、外国金融機関等若しくは外国政府等が外国の法人等に対して当該資金に係る債務の保証等を行った場合においてその債務の保証等に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。

四外国政府等、外国金融機関等若しくは国際通貨基金その他の国際機関に対して、その海外で行う事業若しくは当該外国の物資の輸入若しくは技術の受入れに必要な長期資金(資金需要の期間が一年を超えるものをいう。以下同じ。)若しくは当該外国の国際収支の均衡若しくは通貨の安定を図るために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、若しくは当該資金に係る債務の保証等を行い、若しくは当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得し、又は特定外国法人に対して、その海外で行う事業(第二条第十号イ及びロに掲げる事業に限る。)に必要な長期資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、若しくは当該資金に係る債務の保証等を行い、若しくは当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。

24_2 戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業その他の海外における復興又は開発に必要な事業を行う外国政府等その他の外国の法人等に対して、国際通貨基金その他の国際機関が当該事業に必要な長期資金の貸付けを行う場合において、当該資金に係る債務の保証等(国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処のために行うものに限る。)を行うこと。

五外国の政府又は外国の居住者において当該外国の国際収支上の理由により輸入その他の対外取引を行うことが著しく困難であり、かつ、緊急の必要があると認められる場合において、国際通貨基金等(国際通貨基金その他の国際機関又は当該外国以外の二以上の国の政府、政府機関若しくは銀行をいう。以下同じ。)が当該外国の経済の発展を支援するための資金(以下「経済支援資金」という。)の供与を行うまでの間、当該外国の政府、政府機関又は銀行に対して、当該輸入その他の対外取引の円滑化を図るために必要な短期資金(資金需要の期間が一年以下のものをいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。

六海外で事業を行う次に掲げる者に対して当該事業に必要な資金(ロに掲げる者に対しては、海外で新たに行う事業に必要な資金に限る。)を出資し、又は専ら海外投資を目的とする我が国の法人等で海外で事業を行う者に対し出資するものに対して当該事業に必要な資金を出資すること。

一外国の法人等

二我が国の新規企業者等又は中小企業者等(中小企業者又は中堅企業として主務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)

七前各号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。

八会社の行う業務の利用者に対して、その業務に関連する情報の提供を行うこと。

九経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第八十五条の三第五項(同法第八十五条の四第三項及び第八十五条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じ、必要な情報を提供すること。

十前各号に掲げる業務(第七号に掲げる業務を除く。)に附帯する業務を行うこと。

第十二条

第12条

前条第一号に掲げる業務のうち、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に係るものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。

一当該地域を仕向地とする輸出を行う外国政府等によって、当該外国の輸出の促進を図るために、通常の条件より有利な条件での信用の供与、保険の引受け又は利子(利子と同様の経済的性質を有するものとして主務省令で定めるものを含む。第十六条第二項において同じ。)の補給がされる場合において、国際的取決めに従って必要な対抗措置を講ずるとき。

二我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要があると認められる場合として政令で定める場合

2前条第一号に掲げる業務のうち、我が国の法人等に対する資金に係るものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。

一銀行等が海外における社会資本の整備に関する事業に必要な設備の輸出等に係る資金の貸付けを外国の法人等に対して行う場合において、当該銀行等に対して当該貸付けに必要な資金の貸付けを行うとき。

二国際金融秩序の混乱により我が国の法人等の輸出が著しく困難となった場合において、これに対処するために会社の業務の特例が必要となった旨を主務大臣が定めたとき。

3前条第二号に掲げる業務のうち、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うもの以外のものは、債務の保証等であって次に掲げる資金に係るものに限り、行うことができる。

一我が国で生産される製品では十分な代替が困難であって、我が国への輸入が不可欠である航空機その他の製品として主務大臣が定めるものの輸入に必要な資金

二我が国の技術では十分な代替が困難であって、我が国への受入れが不可欠である技術として主務大臣が定めるものの受入れに必要な資金

4前条第三号に掲げる業務のうち、短期資金に係るものは、我が国の法人等又は出資外国法人等が行う事業の遂行のために同号に規定する資金(短期資金を除く。)の貸付けを行うことを会社が約している場合において、当該事業の遂行のために特に必要があると認められる資金の貸付けに限り、行うことができる。

5前条第三号に掲げる業務のうち、我が国の法人等が海外において行う事業に必要な資金の貸付けは、次項第二号に掲げる場合を除き、当該法人等に対して直接貸付けを行う場合に限り、行うことができる。

6前条第三号に掲げる業務(我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うものを除く。)のうち、我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対するものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。

一我が国の法人等が外国の法人への出資又は外国の法人の事業の全部若しくは一部の譲受け(以下この号において「出資等」という。)により海外における事業の開始、拡大又は能率の向上を図る場合において、当該出資等のために必要な資金の貸付けを行うとき(我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要であると認められる場合として政令で定める場合に限る。)。

二銀行等が次に掲げる資金の貸付けを行う場合において、当該銀行等に対して当該貸付けに必要な資金の貸付けを行うとき。

一中小企業者等又は中小企業者等の出資に係る出資外国法人等に対する前条第三号に規定する資金の貸付け

二我が国の法人等に対する前号に規定する資金の貸付け(同号に規定する政令で定める場合に限る。)

三我が国の法人等、外国政府等又は出資外国法人等に対する前条第三号に規定する資金の貸付け(海外における社会資本の整備に関する事業に係るものに限る。)

三我が国の法人等が海外において我が国で生産された設備を賃貸する事業を行う場合において、当該法人等に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行うとき(我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要があると認められる場合として政令で定める場合に限る。)。

四我が国の法人等がその直接又は間接に出資する出資外国法人等に対して当該出資外国法人等が行う次に掲げる事業に必要な資金の供与を行う場合において、当該法人等に対して当該供与に必要な資金の貸付けを行うとき。

一我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に不可欠な原材料その他の物資の開発(製造を含む。)、輸送又は調達に関する事業

二我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に不可欠な技術の開発に関する事業

三我が国の法人等又は出資外国法人等が生産する製品の加工若しくは組立て又は輸送若しくは販売に関する事業

五国際金融秩序の混乱により我が国の法人等の海外における事業の遂行が著しく困難となった場合において、これに対処するために会社の業務の特例が必要となった旨を主務大臣が定めたとき。

7前条第三号に掲げる業務(我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うものを除く。)のうち、開発途上地域以外の地域における事業に係るものは、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要があると認められる場合として政令で定める場合に限り、行うことができる。

8前条第五号の規定による外国の政府、政府機関又は銀行に対する貸付けは、国際通貨基金等による経済支援資金の供与が確実と見込まれる場合であって、次に掲げるときに限り、主務大臣の認可を受けて行うことができる。

一国際通貨基金等(会社を除く。)による経済支援資金の全部又は一部が当該貸付けに係る資金の償還に充てられることにより、当該償還が確保されることとなっている場合

二当該貸付けについて確実な担保を徴する場合

9前条第一号から第四号までに掲げる業務のうち、我が国の法人等以外の者の債務に係る債務の保証等(公社債等に係るものを除く。)は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。

一銀行等、外国金融機関等又は外国政府等が前条第一号から第四号までに規定する資金の貸付けを行う場合において当該貸付けに係る債務の保証等を行うとき(当該貸付けに係る貸付債権が主務大臣が定める者に譲渡された場合を含む。)。

二前条第一号及び第三号に規定する債務の保証等に係る債務の保証等を行う場合

三前条第三号に規定する資金に係る債務の保証等のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が海外において行う事業に係る金銭債権を銀行等又は外国金融機関等に譲渡し、その譲渡代金を当該事業に充てる場合において、当該金銭債権に係る債務の保証等を行うとき。

四銀行等又は外国金融機関等が前条第三号に規定する資金の貸付けを外国通貨をもって行う場合において、当該銀行等又は外国金融機関等が行う当該資金に係るスワップ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項第五号に掲げる取引をいう。)に係る債務の保証等を行うとき。

10前条第一号から第四号までに掲げる業務のうち、債務の保証等(公社債等に係るものに限る。)及び公社債等の取得は、次に掲げる場合(同条第一号から第三号までに掲げる業務にあっては、第二号から第八号までに掲げる場合)に限り、行うことができる。

一外国金融機関等、外国政府等又は国際通貨基金その他の国際機関が発行する公社債等(償還期限が一年を超えるものに限る。次号及び第三号において同じ。)の一部を取得する場合

二公社債等を取得し、当該公社債等を主務大臣が定める期間内に特定目的会社等に譲渡する場合又は信託会社等に対して特定信託をし、当該特定信託の受益権の全部若しくは一部を譲渡する場合

三特定目的会社等又は信託会社等が貸付債権又は公社債等を担保として発行する公社債等を取得する場合

四出資外国法人等、外国金融機関等、外国政府等又は国際通貨基金その他の国際機関が発行する公社債等に係る債務の保証等を行う場合

五特定目的会社等又は信託会社等が貸付債権、公社債等又は前項第三号に規定する金銭債権を担保として公社債等を発行する場合において、当該担保目的の貸付債権、公社債等若しくは金銭債権又は特定目的会社等若しくは信託会社等が発行する公社債等に係る債務の保証等(銀行等が発行する公社債等に係る債務の保証等を除く。)を行うとき。

六特定目的会社等が貸付債権又は公社債等を担保として公社債等を発行する場合において、当該担保目的の貸付債権又は公社債等を特定目的会社等が譲り受け、又は取得するために行う資金の借入れに係る債務の保証等を行うとき。

七法人等が海外における社会資本の整備に関する事業に必要な資金の調達のために発行する社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権(いずれも償還期限が一年を超えるものに限る。次号において同じ。)を取得する場合

八新規企業者等又は我が国の中小企業者等が海外における事業に必要な資金の調達のために発行する社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権を取得する場合

11前条第一号から第四号までに掲げる業務のうち次に掲げるものは、その貸付け又は譲り受けようとする貸付債権に係る貸付けが協調融資である場合に限るものとする。ただし、第一号に掲げる業務にあっては銀行等が会社とともに資金の貸付けをすることが著しく困難であり、かつ、会社による貸付けがその目的を達成するために特に緊要であると認められる場合又は第二項第一号若しくは第六項第二号に掲げる場合に該当する場合、第二号に掲げる業務にあっては償還期限が一年を超える出資外国法人等に対する貸付債権を主務大臣が定める期間内に、特定目的会社等に譲渡することを目的として譲り受ける場合又は信託会社等に対して特定信託をし、当該特定信託の受益権の全部若しくは一部を譲渡することを目的として譲り受ける場合は、この限りでない。

一前条第一号から第三号までの規定による資金の貸付けで我が国の法人等に対するもの

二前条第一号から第四号までの規定による貸付債権の譲受け

12第一項から第七項まで及び前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第十三条の四第一項に規定する認定特定海外事業促進業務として行う資金の貸付けを行う場合には、適用しない。

13前条第七号に掲げる業務は、同条第一号から第六号までに掲げる業務の円滑かつ効果的な実施を図るため必要最小限の場合に限り、行うことができる。

(業務の方法)

第13条

第十一条第一号から第六号までの規定による資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。

一当該貸付けに係る資金の償還、当該譲受けに係る貸付債権の回収、当該取得に係る公社債等の償還、当該債務の保証等に係る債務の履行又は当該出資に係る事業からの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合

二当該貸付け(第十一条第二号及び第五号の規定による資金の貸付けを除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)、当該譲受け(同条第二号の規定による貸付債権の譲受けを除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)、当該取得(同号の規定による公社債等の取得を除き、海外における次に掲げる事業に係るもの又は新規企業者等が発行する社債若しくはこれに準ずる債券若しくは信託の受益権の取得に限る。)、当該債務の保証等(同号及び同条第四号の二の規定による債務の保証等を除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)又は当該出資(海外における次に掲げる事業に係るもの又は新規企業者等に対するものに限る。)に係る貸付金(貸付金と同様の経済的性質を有するものとして主務省令で定めるものを含む。次項、第三項及び第十六条第二項において同じ。)の利率(利率と同様の経済的性質を有するものとして主務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)、貸付債権の利回りその他の条件が、当該貸付けに係る貸付金、当該譲受けに係る貸付債権その他の資産が回収不能となる危険性等を勘案した適正なものであると認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)

一社会資本の整備に関する事業

二資源の開発に関する事業

三革新的な情報通信技術を活用した事業その他の革新的な技術又は事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を活用した事業であって、その活用により当該事業の高度化又は当該事業の利用者の利便の向上が図られるもの

三会社が当該貸付け(第十一条第五号の規定による資金の貸付けを除き、認定特定海外事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)又は当該出資(認定特定海外事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)を行わなければ当該貸付け又は当該出資に係る事業に必要な資金の銀行等、企業その他の会社以外の法人等による貸付け又は出資が十分に行われないと認められ、かつ、会社が当該貸付け又は当該出資を行うことで当該貸付け又は当該出資に係る事業に必要な資金の銀行等、企業その他の会社以外の法人等による貸付け又は出資が十分に行われると認められる場合(前二号に掲げる場合を除く。)

2第十一条第一号から第六号までに掲げる業務(前項第三号に掲げる場合に行うものを除く。)に係る貸付金の利率、譲り受ける貸付債権の利回りその他の条件は、第二十六条の二第一号及び第二号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における収入がその支出を償うに足るように、銀行等の取引の通常の条件又は金融市場の動向を勘案して定めるものとする。

3第十一条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務(第一項第三号に掲げる場合に行うものに限る。)に係る貸付金の額、出資金の額その他の条件は、第二十六条の二第三号に掲げる業務に係る勘定における損失額が当該勘定に属する資本金、準備金及び劣後的政府貸付け(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された政府の資金の会社に対する貸付けであって、会社の自己資本の充実に資するものとして政令で定めるものをいう。第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において同じ。)に係る借入金の額の合計額の範囲内となるよう定めるものとする。

(特別業務指針)

第13条の2

主務大臣は、会社が次に掲げる業務(以下「特別業務」という。)を行うに当たって従うべき指針(次項及び次条第一項において「特別業務指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

一前条第一項第二号に掲げる場合に行う第十一条第一号、第三号、第四号及び第六号に掲げる業務

二前号に掲げる業務に係る第十一条第七号に掲げる業務

三前二号に掲げる業務に係る第十一条第八号に掲げる業務

四第一号及び前号に掲げる業務に係る第十一条第十号に掲げる業務

2特別業務指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一特別業務に係る資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資を行うに当たって従うべき基準

二特別業務に関する財務の適正な管理に関する事項

三特別業務に係る一般の金融機関が行う金融の補完に関する事項

四特別業務の実施状況について評価及び監視を行うための体制に関する事項

五主務大臣に対する特別業務の実施状況の報告に関する事項

六その他特別業務の適確な実施を確保するために必要な事項

(特別業務基本方針)

第13条の3

会社は、主務省令で定める特別業務の実施に関する事項について、特別業務指針に即して、特別業務に関する基本方針(次項において「特別業務基本方針」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の規定により認可をした特別業務基本方針が会社による特別業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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