株式会社国際協力銀行法 第13条(業務の方法)
- 第十一条第一号から第六号までの規定による資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。
- 一当該貸付けに係る資金の償還、当該譲受けに係る貸付債権の回収、当該取得に係る公社債等の償還、当該債務の保証等に係る債務の履行又は当該出資に係る事業からの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合
- 二当該貸付け(第十一条第二号及び第五号の規定による資金の貸付けを除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)、当該譲受け(同条第二号の規定による貸付債権の譲受けを除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)、当該取得(同号の規定による公社債等の取得を除き、海外における次に掲げる事業に係るもの又は新規企業者等が発行する社債若しくはこれに準ずる債券若しくは信託の受益権の取得に限る。)、当該債務の保証等(同号及び同条第四号の二の規定による債務の保証等を除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る。)又は当該出資(海外における次に掲げる事業に係るもの又は新規企業者等に対するものに限る。)に係る貸付金(貸付金と同様の経済的性質を有するものとして主務省令で定めるものを含む。次項、第三項及び第十六条第二項において同じ。)の利率(利率と同様の経済的性質を有するものとして主務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)、貸付債権の利回りその他の条件が、当該貸付けに係る貸付金、当該譲受けに係る貸付債権その他の資産が回収不能となる危険性等を勘案した適正なものであると認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)
- 一社会資本の整備に関する事業
- 二資源の開発に関する事業
- 三革新的な情報通信技術を活用した事業その他の革新的な技術又は事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を活用した事業であって、その活用により当該事業の高度化又は当該事業の利用者の利便の向上が図られるもの
- 三会社が当該貸付け(第十一条第五号の規定による資金の貸付けを除き、認定特定海外事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)又は当該出資(認定特定海外事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)を行わなければ当該貸付け又は当該出資に係る事業に必要な資金の銀行等、企業その他の会社以外の法人等による貸付け又は出資が十分に行われないと認められ、かつ、会社が当該貸付け又は当該出資を行うことで当該貸付け又は当該出資に係る事業に必要な資金の銀行等、企業その他の会社以外の法人等による貸付け又は出資が十分に行われると認められる場合(前二号に掲げる場合を除く。)
- 2.第十一条第一号から第六号までに掲げる業務(前項第三号に掲げる場合に行うものを除く。)に係る貸付金の利率、譲り受ける貸付債権の利回りその他の条件は、第二十六条の二第一号及び第二号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における収入がその支出を償うに足るように、銀行等の取引の通常の条件又は金融市場の動向を勘案して定めるものとする。
- 3.第十一条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務(第一項第三号に掲げる場合に行うものに限る。)に係る貸付金の額、出資金の額その他の条件は、第二十六条の二第三号に掲げる業務に係る勘定における損失額が当該勘定に属する資本金、準備金及び劣後的政府貸付け(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された政府の資金の会社に対する貸付けであって、会社の自己資本の充実に資するものとして政令で定めるものをいう。第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において同じ。)に係る借入金の額の合計額の範囲内となるよう定めるものとする。
この条文の基本情報
業務の方法とは何ですか?
定義業務の方法とは、株式会社国際協力銀行法第13条に定められた規定で、「第十一条第一号から第六号までの規定による資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第13条(業務の方法)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第13条の条文原文は「第十一条第一号から第六号までの規定による資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第13条は第三章 業務に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第13条の前の条は株式会社国際協力銀行法第12条です。
- 株式会社国際協力銀行法第13条の次の条は株式会社国際協力銀行法第13条の2です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/13