株式会社国際協力銀行法 第45条
第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは職員又は受託法人の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第45条は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第45条の条文原文は「第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第45条は第六章 罰則に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第45条の前の条は株式会社国際協力銀行法第44条です。
- 株式会社国際協力銀行法第45条の次の条は株式会社国際協力銀行法第46条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/45