株式会社国際協力銀行法 第36条(余裕金の運用)
- 会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他主務大臣の指定する有価証券の取得
- 二財政融資資金への預託
- 三銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
- 四譲渡性預金証書の保有
- 五信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
- 六コール資金の貸付け
- 七前各号に掲げる方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、株式会社国際協力銀行法第36条に定められた規定で、「会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第36条(余裕金の運用)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第36条の条文原文は「会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第36条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第36条の前の条は株式会社国際協力銀行法第35条です。
- 株式会社国際協力銀行法第36条の次の条は株式会社国際協力銀行法第37条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/36