株式会社国際協力銀行法 第29条(決算報告書の国会への提出)
内閣は、会計検査院の検査を経た会社の決算報告書に第二十七条第一項の貸借対照表等を添付して、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
決算報告書の国会への提出とは何ですか?
定義決算報告書の国会への提出とは、株式会社国際協力銀行法第29条に定められた規定で、「内閣は、会計検査院の検査を経た会社の決算報告書に第二十七条第一項の貸借対照表等を添付して、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第29条(決算報告書の国会への提出)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第29条の条文原文は「内閣は、会計検査院の検査を経た会社の決算報告書に第二十七条第一項の貸借対照表等を添付して、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第29条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第29条の前の条は株式会社国際協力銀行法第28条です。
- 株式会社国際協力銀行法第29条の次の条は株式会社国際協力銀行法第30条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/29