株式会社国際協力銀行法 第28条(決算報告書の会計検査院への送付)
内閣は、前条第二項の規定により会社の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の貸借対照表等を添付して、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
この条文の基本情報
決算報告書の会計検査院への送付とは何ですか?
定義決算報告書の会計検査院への送付とは、株式会社国際協力銀行法第28条に定められた規定で、「内閣は、前条第二項の規定により会社の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の貸借対照表等を添付して、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第28条(決算報告書の会計検査院への送付)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第28条の条文原文は「内閣は、前条第二項の規定により会社の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の貸借対照表等を添付して、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければな…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第28条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第28条の前の条は株式会社国際協力銀行法第27条です。
- 株式会社国際協力銀行法第28条の次の条は株式会社国際協力銀行法第29条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/28