株式会社国際協力銀行法 第27条(決算報告書の作成及び提出)
- 会社は、第二十六条第二項の規定による貸借対照表等の提出をした後、予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を付し、当該提出をした貸借対照表等を添付して、遅滞なく、主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。
- 2.財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の貸借対照表等を添付して、内閣に送付しなければならない。
- 3.会社は、第一項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
- 4.決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。
この条文の基本情報
決算報告書の作成及び提出とは何ですか?
定義決算報告書の作成及び提出とは、株式会社国際協力銀行法第27条に定められた規定で、「会社は、第二十六条第二項の規定による貸借対照表等の提出をした後、予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第27条(決算報告書の作成及び提出)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第27条の条文原文は「会社は、第二十六条第二項の規定による貸借対照表等の提出をした後、予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第27条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第27条の前の条は株式会社国際協力銀行法第26条の3です。
- 株式会社国際協力銀行法第27条の次の条は株式会社国際協力銀行法第28条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/27