株式会社国際協力銀行法 第30条(予算の繰越し)
- 会社の毎事業年度の支出予算は、翌年度において使用することができない。ただし、年度内に会社の支払の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払を終わらなかった支出金に係る支出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
- 2.会社は、前項ただし書の規定による繰越しをしようとするときは、事項ごとにその事由及び金額を明らかにした繰越計算書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。
- 3.前項の規定による承認があったときは、その承認に係る繰越計算書に掲げる経費については、第二十条第一項の規定による予算の通知があったものとみなす。
この条文の基本情報
予算の繰越しとは何ですか?
定義予算の繰越しとは、株式会社国際協力銀行法第30条に定められた規定で、「会社の毎事業年度の支出予算は、翌年度において使用することができない。ただし、年度内に会社の支払の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第30条(予算の繰越し)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第30条の条文原文は「会社の毎事業年度の支出予算は、翌年度において使用することができない。ただし、年度内に会社の支払の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払を…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第30条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第30条の前の条は株式会社国際協力銀行法第29条です。
- 株式会社国際協力銀行法第30条の次の条は株式会社国際協力銀行法第31条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/30