株式会社国際協力銀行法 第25条(予備費の使用)
- 会社は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。
- 2.財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
この条文の基本情報
予備費の使用とは何ですか?
定義予備費の使用とは、株式会社国際協力銀行法第25条に定められた規定で、「会社は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第25条(予備費の使用)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第25条の条文原文は「会社は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第25条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第25条の前の条は株式会社国際協力銀行法第24条です。
- 株式会社国際協力銀行法第25条の次の条は株式会社国際協力銀行法第26条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/25