受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

株式会社国際協力銀行法 第26条(財務諸表の提出)

  1. 会社は、毎事業年度、財産目録を作成しなければならない。
  2. 2.会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録(以下「貸借対照表等」という。)及び事業報告書(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を含む。)を主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

財務諸表の提出とは何ですか?

定義財務諸表の提出とは、株式会社国際協力銀行法第26条に定められた規定で、「会社は、毎事業年度、財産目録を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社国際協力銀行法第26条(財務諸表の提出)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
  2. 株式会社国際協力銀行法第26条の条文原文は「会社は、毎事業年度、財産目録を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 株式会社国際協力銀行法第26条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
  5. 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社国際協力銀行法第26条の前の条は株式会社国際協力銀行法第25条です。
  7. 株式会社国際協力銀行法第26条の次の条は株式会社国際協力銀行法第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039
  • 本サイト収録株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›