株式会社国際協力銀行法 第19条(予算の議決)
会社の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
この条文の基本情報
予算の議決とは何ですか?
定義予算の議決とは、株式会社国際協力銀行法第19条に定められた規定で、「会社の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第19条(予算の議決)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第19条の条文原文は「会社の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第19条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第19条の前の条は株式会社国際協力銀行法第18条です。
- 株式会社国際協力銀行法第19条の次の条は株式会社国際協力銀行法第20条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/19