株式会社国際協力銀行法 第20条(予算の通知)
- 内閣は、会社の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を会社に通知するものとする。
- 2.会社は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
- 3.財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
この条文の基本情報
予算の通知とは何ですか?
定義予算の通知とは、株式会社国際協力銀行法第20条に定められた規定で、「内閣は、会社の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を会社に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第20条(予算の通知)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第20条の条文原文は「内閣は、会社の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を会社に通知するものとする。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第20条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第20条の前の条は株式会社国際協力銀行法第19条です。
- 株式会社国際協力銀行法第20条の次の条は株式会社国際協力銀行法第21条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/20