株式会社国際協力銀行法 第21条(補正予算)
- 会社は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第十七条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添付して、財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。
- 2.第十六条(第一項を除く。)及び前二条の規定は、前項の規定による補正予算について準用する。この場合において、この項において準用する第十六条第四項の規定により国会に提出する補正予算には、前項に規定する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
補正予算とは何ですか?
定義補正予算とは、株式会社国際協力銀行法第21条に定められた規定で、「会社は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第十七条第一号、第三号及び第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第21条(補正予算)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第21条の条文原文は「会社は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第十七条第一号、第三号及び第四…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第21条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第21条の前の条は株式会社国際協力銀行法第20条です。
- 株式会社国際協力銀行法第21条の次の条は株式会社国際協力銀行法第22条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/21