株式会社国際協力銀行法 第22条(暫定予算)
- 会社は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添付して、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
- 2.第十六条(第一項を除く。)、第十九条及び第二十条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、この項において準用する第十六条第四項の規定により国会に提出する暫定予算には、前項に規定する書類を添付しなければならない。
- 3.暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基づいてしたものとみなす。
この条文の基本情報
暫定予算とは何ですか?
定義暫定予算とは、株式会社国際協力銀行法第22条に定められた規定で、「会社は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第22条(暫定予算)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第22条の条文原文は「会社は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添付…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第22条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第22条の前の条は株式会社国際協力銀行法第21条です。
- 株式会社国際協力銀行法第22条の次の条は株式会社国際協力銀行法第23条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/22