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株式会社国際協力銀行法 第16条(予算)

  1. 会社は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の収入は、貸付金の利息(利息と同様の経済的性質を有するものとして主務省令で定めるものを含む。)、公社債等の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、借入金(借入金と同様の経済的性質を有するものとして主務省令で定めるものを含む。第三十三条第一項及び第三項において同じ。)の利子、社債の利子及び附属諸費とする。
  3. 3.財務大臣は、第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
  4. 4.内閣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
  5. 5.第一項の収入及び支出の予算は、次に掲げる業務ごとに区分する。
  6. 一第二十六条の二第一号及び第二号に掲げる業務
  7. 二第二十六条の二第三号に掲げる業務
  8. 6.予算の形式及び内容については、財務大臣が、主務大臣と協議して定める。
  9. 7.予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

この条文の基本情報

予算とは何ですか?

定義予算とは、株式会社国際協力銀行法第16条に定められた規定で、「会社は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社国際協力銀行法第16条(予算)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
  2. 株式会社国際協力銀行法第16条の条文原文は「会社は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 株式会社国際協力銀行法第16条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
  5. 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社国際協力銀行法第16条の前の条は株式会社国際協力銀行法第15条です。
  7. 株式会社国際協力銀行法第16条の次の条は株式会社国際協力銀行法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039
  • 本サイト収録株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/16

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