株式会社国際協力銀行法 第17条
- 前条の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
- 二前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
- 三前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
- 四その他当該予算の参考となる書類
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第17条は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第17条の条文原文は「前条の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第17条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第17条の前の条は株式会社国際協力銀行法第16条です。
- 株式会社国際協力銀行法第17条の次の条は株式会社国際協力銀行法第18条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/17