株式会社国際協力銀行法 第33条(借入金及び社債)
- 会社がその業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れ(借入れと同様の経済的性質を有するものとして主務省令で定めるものを含む。以下この条、第三十五条第一項及び第四十六条第五号において同じ。)は、銀行その他の金融機関から行う短期借入金(短期借入金と同様の経済的性質を有するものとして主務省令で定めるものを含む。次項及び第六項において同じ。)若しくは外国通貨長期借入金(外国通貨による借入金であって、弁済期限が一年を超えるものをいう。以下この条及び第三十五条第一項において同じ。)の借入れ又は前条第一項の規定による政府の資金の貸付けに係る借入れに限るものとする。
- 2.前項に規定する短期借入金(外国通貨によるものを除く。)については、借入れをした事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これについて借換え(借換えと同様の経済的性質を有するものとして主務省令で定めるものを含む。次項及び第七項において同じ。)を行うことができる。
- 3.前項ただし書の規定により借換えを行った借入金は、一年以内に償還しなければならない。
- 4.会社は、毎事業年度、政令で定めるところにより、その業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 5.会社は、前項に規定する社債を発行し、又は外国通貨長期借入金の借入れをしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合は、この限りでない。
- 6.第一項に規定する借入れのうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充てるために借入れを行う短期借入金、外国通貨長期借入金及び政府の資金の貸付け(劣後的政府貸付けを除く。)に係る借入金の現在額並びに第四項に規定する社債のうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充てるために発行する社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、会社の一般業務に係る勘定に属する資本金、準備金及び劣後的政府貸付けに係る借入金の額の合計額(以下この条において「一般業務に係る基準額」という。)の十倍に相当する額(以下この条において「一般業務に係る限度額」という。)を超えることとなってはならない。
- 7.前項の規定にかかわらず、第四項に規定する社債のうち一般業務を行うために必要な資金の財源に充てるために発行する社債について、その発行済みのものの借換えのため必要があるときは、当該借換えを行うために必要な期間内に限り、一般業務に係る限度額を超えて社債を発行することができる。
- 8.一般業務のうち、第十一条第一号から第六号までの規定による資金の貸付けの現在額、譲受けに係る債権及び公社債等の取得の現在額、債務の保証等に係る債務の現在額並びに出資の現在額の合計額は、一般業務に係る基準額及び一般業務に係る限度額の合計額を超えることとなってはならない。
- 9.前三項の規定は、特別業務について準用する。この場合において、第六項及び前項中「一般業務に係る基準額」とあるのは「特別業務に係る基準額」と、前三項中「一般業務に係る限度額」とあるのは「特別業務に係る限度額」と、前項中「から第六号まで」とあるのは「、第三号、第四号及び第六号」と読み替えるものとする。
- 10.第六項及び第七項の規定は、認定特定海外事業促進業務について準用する。この場合において、第六項中「(以下この条において「一般業務に係る基準額」という。)の十倍」とあるのは「の三倍」と、同項及び第七項中「一般業務に係る限度額」とあるのは「認定特定海外事業促進業務に係る限度額」と読み替えるものとする。
- 11.会社がこの条の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した資金は、第二十六条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
この条文の基本情報
借入金及び社債とは何ですか?
定義借入金及び社債とは、株式会社国際協力銀行法第33条に定められた規定で、「会社がその業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れ(借入れと同様の経済的性質を有するものとして主務省令で定めるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第33条(借入金及び社債)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第33条の条文原文は「会社がその業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れ(借入れと同様の経済的性質を有するものとして主務省令で定めるものを含む。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第33条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第33条の前の条は株式会社国際協力銀行法第32条です。
- 株式会社国際協力銀行法第33条の次の条は株式会社国際協力銀行法第34条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/33