株式会社国際協力銀行法 第32条(政府の貸付け)
- 政府は、会社に対して資金の貸付けをすることができる。
- 2.政府は、前項の規定による資金の貸付けのうち、劣後的政府貸付けを行う場合にあっては、債権の全部若しくは一部を免除し、又は通常の条件より会社に有利な条件を付することができる。
- 3.会社は、第一項の規定による資金の貸付けのうち、劣後的政府貸付けがあったときは、その劣後的政府貸付けにより増加する劣後的政府貸付けに係る借入金を、第二十六条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
この条文の基本情報
政府の貸付けとは何ですか?
定義政府の貸付けとは、株式会社国際協力銀行法第32条に定められた規定で、「政府は、会社に対して資金の貸付けをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第32条(政府の貸付け)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第32条の条文原文は「政府は、会社に対して資金の貸付けをすることができる。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第32条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第32条の前の条は株式会社国際協力銀行法第31条です。
- 株式会社国際協力銀行法第32条の次の条は株式会社国際協力銀行法第33条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/32