株式会社国際協力銀行法 第9条(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)
会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条及び第四十五条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
この条文の基本情報
役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務とは何ですか?
定義役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務とは、株式会社国際協力銀行法第9条に定められた規定で、「会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第9条(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第9条の条文原文は「会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第9条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第9条の前の条は株式会社国際協力銀行法第8条です。
- 株式会社国際協力銀行法第9条の次の条は株式会社国際協力銀行法第10条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/9