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株式会社国際協力銀行法 第10条(役員等、会計参与及び職員の地位)

会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

役員等、会計参与及び職員の地位とは何ですか?

定義役員等、会計参与及び職員の地位とは、株式会社国際協力銀行法第10条に定められた規定で、「会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社国際協力銀行法第10条(役員等、会計参与及び職員の地位)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
  2. 株式会社国際協力銀行法第10条の条文原文は「会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
  3. 株式会社国際協力銀行法第10条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
  5. 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 株式会社国際協力銀行法第10条の前の条は株式会社国際協力銀行法第9条です。
  7. 株式会社国際協力銀行法第10条の次の条は株式会社国際協力銀行法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039
  • 本サイト収録株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/10

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