株式会社国際協力銀行法 第10条(役員等、会計参与及び職員の地位)
会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員等、会計参与及び職員の地位とは何ですか?
定義役員等、会計参与及び職員の地位とは、株式会社国際協力銀行法第10条に定められた規定で、「会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法第10条(役員等、会計参与及び職員の地位)は、日本の株式会社国際協力銀行法に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法第10条の条文原文は「会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法第10条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 株式会社国際協力銀行法の公布日は平成23年5月2日です。
- 株式会社国際協力銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法第10条の前の条は株式会社国際協力銀行法第9条です。
- 株式会社国際協力銀行法第10条の次の条は株式会社国際協力銀行法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000039 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000039/10