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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第36条(都道府県障害者権利擁護センター)

  1. 都道府県は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県が設置する施設において、当該部局又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすようにするものとする。
  2. 2.都道府県障害者権利擁護センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
  3. 一第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受理すること。
  4. 二この法律の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、助言その他必要な援助を行うこと。
  5. 三障害者虐待を受けた障害者に関する各般の問題及び養護者に対する支援に関し、相談に応ずること又は相談を行う機関を紹介すること。
  6. 四障害者虐待を受けた障害者の支援及び養護者に対する支援のため、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
  7. 五障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する情報を収集し、分析し、及び提供すること。
  8. 六障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
  9. 七その他障害者に対する虐待の防止等のために必要な支援を行うこと。

この条文の基本情報

都道府県障害者権利擁護センターとは何ですか?

定義都道府県障害者権利擁護センターとは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第36条に定められた規定で、「都道府県は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県が設置する施設において、当該部局又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすよ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第36条(都道府県障害者権利擁護センター)は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第36条の条文原文は「都道府県は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県が設置する施設において、当該部局又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすよ…」で始まります。
  3. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第36条は第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センターに置かれています。
  4. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
  5. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第36条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第35条です。
  7. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第36条の次の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079
  • 本サイト収録障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000079/36

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