障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第37条(都道府県障害者権利擁護センターの業務の委託)
- 都道府県は、第三十九条の規定により当該都道府県と連携協力する者(以下「都道府県障害者虐待対応協力者」という。)のうち適当と認められるものに、前条第二項第一号又は第三号から第七号までに掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
- 2.前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 3.第一項の規定により第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項に規定する届出の受理に関する業務の委託を受けた者が同条第一項の規定による通報又は同条第二項に規定する届出を受けた場合には、当該通報若しくは届出を受けた者又はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
この条文の基本情報
都道府県障害者権利擁護センターの業務の委託とは何ですか?
定義都道府県障害者権利擁護センターの業務の委託とは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第37条に定められた規定で、「都道府県は、第三十九条の規定により当該都道府県と連携協力する者(以下「都道府県障害者虐待対応協力者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第37条(都道府県障害者権利擁護センターの業務の委託)は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第37条の条文原文は「都道府県は、第三十九条の規定により当該都道府県と連携協力する者(以下「都道府県障害者虐待対応協力者」という。」で始まります。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第37条は第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センターに置かれています。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第37条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第36条です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第37条の次の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第38条です。
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- 正式書式
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079 - 本サイト収録
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000079/37