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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第43条(財産上の不当取引による被害の防止等)

  1. 市町村は、養護者、障害者の親族、障害者福祉施設従事者等及び使用者以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で障害者と行う取引(以下「財産上の不当取引」という。)による障害者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し、又は市町村障害者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による障害者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。
  2. 2.市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある障害者について、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十一の二又は知的障害者福祉法第二十八条の規定により審判の請求をするものとする。

この条文の基本情報

財産上の不当取引による被害の防止等とは何ですか?

定義財産上の不当取引による被害の防止等とは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第43条に定められた規定で、「市町村は、養護者、障害者の親族、障害者福祉施設従事者等及び使用者以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で障害者と行う取引(以下「財産上の不当取引」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第43条(財産上の不当取引による被害の防止等)は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第43条の条文原文は「市町村は、養護者、障害者の親族、障害者福祉施設従事者等及び使用者以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で障害者と行う取引(以下「財産上の不当取引」という。」で始まります。
  3. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第43条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
  5. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第43条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第42条です。
  7. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第43条の次の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079
  • 本サイト収録障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000079/43

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