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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第44条(成年後見制度の利用促進)

国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。

この条文の基本情報

成年後見制度の利用促進とは何ですか?

定義成年後見制度の利用促進とは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第44条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図るため、成年後…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第44条(成年後見制度の利用促進)は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第44条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図るため、成年後…」で始まります。
  3. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第44条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
  5. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第44条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第43条です。
  7. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第44条の次の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079
  • 本サイト収録障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000079/44

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