東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第1条(定義)
- 法令番号
- 平成二十三年政令第百十二号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年9月22日
- 公式原文
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- 引用形式
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第1条
- この政令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。
- 2.次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、減価償却資産又は総所得金額それぞれ法第二条第二項各号に規定する居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、減価償却資産又は総所得金額をいう。
- 二利子所得の金額、配当所得の金額、給与所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、給与所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。
- 三給与等災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号。以下「災害減免令」という。)第三条の二第一項に規定する給与等をいう。
- 四公的年金等災害減免令第三条の二第一項に規定する公的年金等をいう。
- 五報酬等災害減免令第八条第三項に規定する報酬等をいう。
- 3.第三章において「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「棚卸資産」又は「減価償却資産」とは、それぞれ法第二条第三項第一号から第三号まで又は第五号に規定する人格のない社団等、法人課税信託、棚卸資産又は減価償却資産をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「この政令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第1条(定義)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第1条の条文原文は「この政令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第1条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/1
出典と編集方針
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