(定義)
第1条
この政令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。
2次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、減価償却資産又は総所得金額それぞれ法第二条第二項各号に規定する居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、減価償却資産又は総所得金額をいう。
二利子所得の金額、配当所得の金額、給与所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、給与所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。
三給与等災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号。以下「災害減免令」という。)第三条の二第一項に規定する給与等をいう。
四公的年金等災害減免令第三条の二第一項に規定する公的年金等をいう。
五報酬等災害減免令第八条第三項に規定する報酬等をいう。
3第三章において「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「棚卸資産」又は「減価償却資産」とは、それぞれ法第二条第三項第一号から第三号まで又は第五号に規定する人格のない社団等、法人課税信託、棚卸資産又は減価償却資産をいう。