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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第六章 消費税法等の特例

第33条〜第41条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 全文(本則84条/附則85条)→

法令番号
平成二十三年政令第百十二号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年9月22日
引用形式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)
  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第六章 消費税法等の特例は、第33条〜第41条の全 9 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第六章 消費税法等の特例が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の法令番号は平成二十三年政令第百十二号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があった場合の中間申告に関する特例)

第33条

別タブ ↗

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十七条第一項又は第五項の規定による届出書(法第四十二条第六項又は第八項の規定によるものに限る。)を提出した法第四十二条第一項に規定する被災事業者が、その提出前に消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの(当該届出書の提出により同法第三十七条第一項の規定の適用を受け、又は受けないこととなる同法第十九条に規定する課税期間に係るものに限る。)を提出している場合には、当該申告書に係る同法第四十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「消費税額の合計額」とあるのは、「消費税額(第三十七条第一項又は第五項の規定による届出書(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十二条第六項又は第八項の規定によるものに限る。)の提出がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の合計額」とする。

(被災自動車等に係る自動車重量税の還付の申請等)

第35条

別タブ ↗

法第四十五条第一項に規定する政令で定める被牽引自動車は、自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第五条第一項に規定する被牽引自動車とする。

2法第四十五条第一項に規定する東日本大震災を原因として滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。

一道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する登録を受けたもの同法第十五条に規定する永久抹消登録のうち滅失、解体若しくは自動車の用途の廃止を事由とするもの(第七項第五号において「永久抹消登録」という。)又は同法第十六条第二項の規定による届出のうち滅失、解体若しくは自動車の用途の廃止を事由とするもの(同号において「登録自動車の届出」という。)

二前号に掲げる自動車以外のもの道路運送車両法第六十九条第一項の規定による自動車検査証の返納のうち同項第一号に掲げる事由によるもの(第七項第五号において「自動車検査証の返納」という。)

3法第四十五条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一次号に掲げる場合以外の場合法第四十五条第一項に規定する自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに平成二十三年三月十一日から当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額

二被災自動車(法第四十五条第一項に規定する被災自動車をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る自動車重量税の額につき、既に、租税特別措置法第九十条の十五第一項の規定の適用により還付された金額がある場合又は同条第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による申請書を提出し還付を受けようとしている場合前号の規定により計算した金額から当該還付された金額又は当該還付を受けようとする金額を控除した金額

4前項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5法第四十五条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる被災届出軽自動車(同項に規定する被災届出軽自動車をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、次に定める金額に二分の一を乗じて計算した金額とする。

一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する被災届出軽自動車

一二輪のもの四千五百円

二イに掲げるもの以外のもの八千四百円

二前号に掲げる被災届出軽自動車以外の被災届出軽自動車

一二輪のもの六千三百円

二イに掲げるもの以外のもの一万三千二百円

6法第四十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一申請者の住所及び氏名又は名称

二被災自動車の自動車登録番号若しくは車両番号及び車台番号又は被災届出軽自動車の車両番号及び車台番号

三還付を受けようとする金額

四その他参考となるべき事項

7法第四十五条第三項に規定する政令で定める場所は、被災自動車又は被災届出軽自動車の所有者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

一自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の施行地(以下この項において「国内」という。)に住所を有する個人である場合その住所地

二国内に住所を有せず居所を有する個人である場合その居所地

三国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合その本店又は主たる事務所の所在地

四前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)

五前各号に掲げる場合以外の場合当該被災自動車に係る永久抹消登録、登録自動車の届出、自動車検査証の返納又は被災届出軽自動車に係る財務省令で定める事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会(次条第三項において「協会」という。)の所在地

(被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税の手続等)

第36条

別タブ ↗

法第四十六条第一項に規定する政令で定める者は、被災使用者(同項に規定する被災使用者をいう。以下この条において同じ。)が法人であって、当該法人が合併により消滅した場合又は分割により被災自動車若しくは被災届出軽自動車に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合における当該合併に係る合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。)又は当該分割に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)とする。

2法第四十六条第一項に規定する政令で定める被牽引自動車は、前条第一項に定める被牽引自動車とする。

3被災使用者が法第四十六条第一項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける場合には、次に掲げる事項を記載した書類を、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に提出しなければならない。

一被災使用者の住所及び氏名又は名称

二被災使用者に係る被災自動車及び被災届出軽自動車の台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

三法第四十六条第一項の規定の適用を受けることとなる検査自動車又は届出軽自動車(同項に規定する検査自動車又は届出軽自動車をいう。以下この条において「検査自動車等」という。)の車台番号

四被災使用者につき、既に法第四十六条第一項の規定の適用を受けた検査自動車等がある場合にはその台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

五その他参考となるべき事項

4法第四十六条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一検査自動車等の売買契約(売主が当該検査自動車等の所有権を留保している場合に限る。)において買主の変更があった場合

二自動車製造業者、自動車販売業者又は道路(道路運送車両法第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる検査自動車等その他運行(同条第五項に規定する運行をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)の用に供されない検査自動車等の取得をした者(以下この号において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した検査自動車等又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した検査自動車等について、当該販売業者等が運行の用に供した場合

三自動車重量税法の施行地外で検査自動車等を取得した者が、当該検査自動車等を同法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合

5法第四十六条第三項に規定する政令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。

一前項第一号に掲げる場合買主の変更に係る契約を締結する行為

二前項第二号及び第三号に掲げる場合運行の用に供する行為

(印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)

第37条

別タブ ↗

法第四十七条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興・共済事業団

二地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この号及び次項第三号において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「預託貸付金融機関」という。)

三地方公共団体(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この号において「機構」という。)から独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項(第三号ニに係る部分に限る。)の規定による資金の貸付けを受けた地方公共団体に限る。以下この号及び次項第四号において同じ。)から資金の貸付け(当該地方公共団体が同条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けに限る。)を受けて当該地方公共団体又は機構の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う同号ニに規定する中小企業者を支援する事業を行う者(次項において「支援事業者」という。)

四沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「沖縄振興開発金融公庫等」という。)から金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあっては、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定により認定された同法第二条第五号に規定する危機対応業務(次項において「危機対応業務」という。)として行う同条第四号に規定する特定資金(次項において「特定資金」という。)の貸付けに限る。)を受けて当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「転貸者」という。)

五株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項の規定による指定を受けた金融機関(同法附則第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により同法第十一条第二項の規定による指定を受けたものとみなされた金融機関を含む。次項において「指定金融機関」という。)

六天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第三条第二項第一号、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第二項、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第二項又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第八条第一項に規定する融資機関(次項において「融資機関」という。)

2法第四十七条第一項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。

一地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

一地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第三号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け

二地方公共団体が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

三地方公共団体が、災害の被災者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

二法第四十七条第一項に規定する公的貸付機関等(地方公共団体、預託貸付金融機関、支援事業者、転貸者、指定金融機関及び融資機関を除く。以下この号において「公的貸付機関等」という。)が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

一公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け

二公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

三公的貸付機関等が、災害の被災者に対する特別貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

三預託貸付金融機関が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

一地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度(預託貸付金融機関が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、当該地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け

二地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け

三地方公共団体が災害の被災者に対する特別預託貸付制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け

四支援事業者が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合支援事業者が、地方公共団体から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けを受けて東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け

五転貸者が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

一沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度(転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「転貸制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を東日本大震災が発生した日の前日に有していなかった場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が東日本大震災により被害を受けた者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け

二沖縄振興開発金融公庫等が災害により被害を受けた者に対する特別転貸制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け

三沖縄振興開発金融公庫等が災害の被災者に対する特別転貸制度を東日本大震災が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった東日本大震災により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け

六指定金融機関が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合指定金融機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対して危機対応業務として行う特定資金の貸付け

七融資機関が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合融資機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対する特別資金貸付制度(他の資金(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項若しくは第八項に規定する経営資金若しくは事業資金、農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法第二条第三項に規定する漁業近代化資金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金をいう。以下この号において同じ。)の貸付けの条件に比し有利な条件で資金の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を設け、当該特別資金貸付制度の下で行う金銭の貸付け

3法第四十七条第二項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

一銀行

二信用金庫

三信用協同組合

四労働金庫

五信用金庫連合会

六中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会

七労働金庫連合会

八農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合

九農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会

十水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合

十一水産業協同組合法第八十七条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合連合会

十二水産業協同組合法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合

十三水産業協同組合法第九十七条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

十四農林中央金庫

4法第四十七条第二項に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。

一東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることその他東日本大震災の被災者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長その他相当な機関から証明を受けた者

二平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第二条に規定する特定原子力損害(第六項第二号において「特定原子力損害」という。)を受けた者

5法第四十七条第二項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、東日本大震災の被災者又は東日本大震災により被害を受けた者(以下この項において「被災者等」という。)に対する特別貸付制度(次の各号に掲げる金銭の貸付けの区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この項において同じ。)を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けとする。

一貸付金の利率が明示されている金銭の貸付け被災者等に対する貸付金の利率として明示されている利率が、被災者等以外の者に対する貸付金の利率として明示されている利率に比し年〇・五パーセント以上有利である金銭の貸付け

二前号に掲げる金銭の貸付け以外の金銭の貸付け被災者等に対する貸付金の据置期間が六月以上である金銭の貸付け(当該貸付金の償還期間が一年以上であることその他の有利な条件で行う金銭の貸付けであることに関し財務省令で定める要件に該当するものに限る。)

6法第四十七条第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する消費貸借に関する契約書に、次の各号に掲げる被災者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一第四項第一号に掲げる者同号の市町村長その他相当な機関からの証明に係る書類

二第四項第二号に掲げる者特定原子力損害を受けた者であることを明らかにする書類

(東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税)

第38条

別タブ ↗

法第四十八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

一前条第三項各号に掲げる金融機関

二株式会社商工組合中央金庫

三株式会社日本政策投資銀行

四保険会社

五保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等

六金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者

七金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社

八貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者

九貸金業法第二条第一項第五号に規定する者のうち貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者

十独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

2法第四十八条第一項に規定する政令で定める文書は、同項に規定する滅失文書により証されるべき事項と同一の証されるべき事項が記載されている同項各号に掲げる文書とする。

3法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項各号に掲げる文書(以下この項において「非課税文書」という。)のうち、同条第一項第二号に掲げる非課税文書にあっては、当該非課税文書に、同項に規定する滅失文書(以下この項において「滅失文書」という。)を保存していた金融機関(以下この項において「保存金融機関」という。)による次に掲げる事項の記載を受け、その他の非課税文書にあっては、当該非課税文書に、保存金融機関が作成した次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

一当該非課税文書が、滅失文書の作成者と保存金融機関との間における約定に基づく当該保存金融機関の求めに応じて作成されたものであること。

二当該非課税文書が滅失文書に代わるものであること。

(東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

第39条

別タブ ↗

法第四十九条第一項に規定する政令で定める被災者は、同項第一号に規定する滅失等建物若しくは同項第二号に規定する損壊建物(以下この条において「滅失等建物等」という。)又は同項第一号に規定する対象区域内建物(以下この条において「対象区域内建物」という。)の所有者であることにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により滅失等建物等又は対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(次条第一項及び第四十一条第一項において「分割法人」という。)を除く。)とする。

2法第四十九条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項、次条第二項及び第四十一条第二項において同じ。)若しくは分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項、次条第二項及び第四十一条第二項において同じ。)に該当することが法第四十九条第一項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

一東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人

二東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が滅失等建物等又は対象区域内建物の所有者であったことにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

三東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等若しくは対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人

四東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等若しくは対象区域内建物に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が滅失等建物等又は対象区域内建物の所有者であったことにつき、当該滅失等建物等又は対象区域内建物の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

3法第四十九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、滅失等建物等又は対象区域内建物に係る第一項又は前項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長からの証明に係る書類を添付しなければならない。

4法第四十九条第一項第三号に規定する政令で定める建物は、その全部又は一部の用途が同号に規定する滅失等建物の滅失若しくは損壊の直前又は対象区域内建物の警戒区域設定指示等が行われた日の直前の全部又は一部の用途と同一である建物その他当該滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものと認められる建物(当該滅失等建物又は対象区域内建物に代わるものであることが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

(東日本大震災の被災者が作成する代替農用地の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

第40条

別タブ ↗

法第五十条第一項に規定する政令で定める被災者は、同項第一号に規定する対象区域内農用地(以下この条において「対象区域内農用地」という。)の所有者又は対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有する者であることにつき、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)とする。

2法第五十条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

一東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人

二東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が対象区域内農用地の所有者であったこと又は対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有していたことにつき、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けたもの

三東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人

四東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が対象区域内農用地の所有者であったこと又は対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有していたことにつき、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けたもの

3法第五十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、対象区域内農用地に係る第一項又は前項第二号若しくは第四号の市町村長からの証明に係る書類を添付しなければならない。

(東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

第41条

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法第五十一条第一項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類(次項及び第四項において「被災証明書類」という。)の交付を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)とする。

2法第五十一条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(東日本大震災の被災者の相続人又は合併法人若しくは分割承継法人に該当することが同項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

一東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人

二東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの

三東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人

四東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの

3法第五十一条第一項に規定する政令で定める漁船は、次の各号のいずれかに該当する漁船とする。

一法第五十一条第一項に規定する被災者(次号において「被災者」という。)である個人が取得又は建造をする漁船

二被災者である法人が取得又は建造をする漁船で、東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船(以下この号において「滅失等漁船」という。)に代わるものとして取得又は建造をする漁船(当該滅失等漁船に代わるものであることが法第五十一条第一項に規定する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)

4法第五十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する契約書に、被災証明書類を添付しなければならない。

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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