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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二章 所得税法等の特例

第2条〜第15条の2・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二章 所得税法等の特例は、第2条〜第15条の2の全 30 条で構成されています。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二章 所得税法等の特例が属する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の法令番号は平成二十三年政令第百十二号です。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)

第2条

法第四条第一項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で平成二十二年分の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百五条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の二第六項、第二十条第四項(同令第二十一条第七項において準用する場合を含む。)、第二十五条の八第十四項(同令第二十五条の十一第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十一の二第二十項、第二十五条の十二の二第二十二項、第二十六条の二十三第六項若しくは第二十六条の二十六第十一項の規定又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第六項、第二十六条第二項若しくは第二十八条第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法施行令第二百五条第一項に規定する合計額をいう。)が三十八万円以下であるものとする。この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、平成二十三年三月十一日の現況による。

2所得税法施行令第二百五条第二項の規定は、前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「法第七十二条第一項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四条第一項(雑損控除の特例)」と読み替えるものとする。

3居住者が平成二十二年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第七十二条第一項の規定により控除された金額に係る法第四条第一項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第一項に規定する親族の有する同条第一項に規定する資産について生じたもの(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成二十三年分以後の年分で当該親族資産損失額が生じた年分の所得税に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下この章において「災害減免法」という。)の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。

(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)

第3条

法第四条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百六条第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。

2法第四条第一項の規定により所得税法第七十二条第一項の規定が適用される場合における所得税法施行令第二百六条第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四条第二項(雑損控除の特例)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。

3所得税法施行令第二百六条第三項の規定は、法第四条第一項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。

4その年において生じた所得税法第七十二条第一項に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同項に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額(同法第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額をいう。次項において同じ。)は、特例損失金額から順次成るものとする。

5前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び次条第二項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、所得税法第七十二条第一項の規定による控除については、他の雑損失金額から順次控除する。

6法第四条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が所得税法第三十八条第二項に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。

(雑損失の繰越控除の特例)

第4条

法第五条第一項の規定により所得税法第七十一条の規定を適用する場合における所得税法施行令第二百四条の規定の適用については、同条第一項各号及び第二項中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前五年内」とする。

2前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は第九条第七項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法第五条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この条において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、所得税法施行令第二百四条第一項及び第二項の規定を適用する。

3法第五条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定の適用については、同令第二十六条の七第二項中「若しくは第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、同令第二十六条の七の二第二項中「若しくは第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。

4前項の規定の適用がある場合において、その者の有する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の五第四項又は第四十一条の五の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして、租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定を適用する。

5法第五条第一項の規定の適用がある場合における災害減免法第三条の規定の適用については、同条第五項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、「第七十一条第一項の」とあるのは「第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の」と、「同項又は同法」とあるのは「所得税法第七十一条第一項又は」とする。

6前項の規定の適用がある場合における災害減免令の規定の適用については、災害減免令第九条第二項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、「第七十一条第一項」とあるのは「第七十一条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第五条第一項の規定により適用される場合を含む。)」とする。

(棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)

第5条

法第六条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出とする。

2居住者が平成二十二年分の所得税について法第六条第一項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する同項に規定する棚卸資産損失対象額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。

(固定資産に準ずる資産の範囲等)

第6条

法第六条第二項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。第九条第一項第二号において同じ。)のうち、まだ必要経費に算入されていない部分とする。

2所得税法施行令第百四十二条及び第百四十三条の規定は、法第六条第二項から第四項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する固定資産震災損失額、山林震災損失額及び業務用資産震災損失額を計算する場合について準用する。この場合において、同令第百四十二条第三号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第二項又は第四項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する固定資産震災損失額又は業務用資産震災損失額が生じた日の属する年の前年分」と読み替えるものとする。

(純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)

第8条

法第六条第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者の平成二十二年において生じた純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、所得税法第百四十条第一項中「には、当該申告書」とあるのは、「(第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものが含まれている場合を除く。)には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第六条第五項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書」として、同条及び同法第百四十二条の規定を適用する。

2その年において生じた純損失の金額のうちに、法第七条第四項第三号に規定する被災純損失金額と当該被災純損失金額以外の純損失の金額(同条第一項に規定する平成二十三年純損失金額及び同条第二項に規定する平成二十三年特定純損失金額に該当するものを除く。)とがある場合における所得税法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となる純損失の金額は、当該被災純損失金額以外の純損失の金額から順次成るものとする。

(純損失の繰越控除の特例)

第9条

法第七条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。)東日本大震災による損失が生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額

二繰延資産その繰延資産の額からその償却費として所得税法第五十条の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額

2法第七条第四項第三号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者のその年において生じた純損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産震災損失合計額(当該被災事業用資産震災損失合計額のうちに同号に規定する棚卸資産震災損失額が含まれる場合であって、当該棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。

3法第七条第四項第四号に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出とする。

4法第七条第四項第四号に規定する棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額がある場合における同号に規定する事業資産震災損失額の計算においては、当該補塡される部分の金額は、棚卸資産震災損失額に含まれないものとする。

5法第七条第四項第六号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者の平成二十三年において生じた純損失の金額のうち、同年において生じた所得税法第七十条第二項各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額とする。

6法第七条第一項から第三項までの規定により所得税法第七十条の規定を適用する場合における所得税法施行令第二百一条第一項及び第二百四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前五年内」とする。

7前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第七条第一項から第三項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この条において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は第三条第五項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして、所得税法施行令第二百一条第一項及び第二百四条第二項の規定を適用する。

8法第七条第一項から第三項までの規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定の適用については、同令第二十六条の七第二項及び第二十六条の七の二第二項中「同法第七十条」とあるのは「同法第七十条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第一項から第三項までの規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。

9前項の規定の適用がある場合において、その者の有する租税特別措置法第四十一条の五第四項又は第四十一条の五の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして、租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定を適用する。

(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)

第10条

法第八条第一項に規定する政令で定める著しい被害は、被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)第一条各号に規定する被害とする。

2法第八条第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額は、租税特別措置法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(同法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(同法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額とする。

3法第八条第二項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。

4法第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定の適用については、同法第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項及び第四十一条の十八の三第一項中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第一項に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。

5法第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ中「合計額をいう」とあるのは、「合計額から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第一項に規定する震災関連寄附金の額を控除した金額をいう」とする。

6法第八条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四条の五の規定の適用については、同条第六項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の適用については、同法」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条の規定の適用については、所得税法」と、「とする」とあるのは「と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項中「受けるもの」とあるのは「受けるもの及び租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分」と、「同条第一項第一号」とあるのは「所得税法第七十八条第一項第一号」とする」とする。

7法第八条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二条の三十六の規定の適用については、同条第十五項中「書類又は」とあるのは「書類、」と、「書類に」とあるのは「書類又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十条第六項の規定により読み替えて適用される法第四条の五第六項の規定により東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項の規定が適用される場合における同条第四項の規定により確定申告書に添付すべき書類に」とする。

8法第八条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第五条の三から第五条の七までの規定の適用については、同令第五条の三第二項、第五条の四第九項、第五条の五第八項、第五条の六第五項、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の四第二項及び第五条の七第一項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

(非居住者への適用)

第11条

第二条から第九条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。

(平成二十二年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)

第12条

平成二十二年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受けようとする者が、同条第二項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る次の各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

一災害減免令第四条第二項(災害減免令第六条又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の通知に係る所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予すべき期間当該期間の終了

二災害減免令第四条第三項(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)の証票に記載された所得税法第百八十三条の規定による徴収を猶予すべき期間当該期間の終了

三災害減免令第十条第二項の通知に係る同項に規定する徴収猶予限度額その者に支払われた給与等(日雇給与(災害減免令第四条第一項に規定する日雇給与をいう。第三項において同じ。)を除く。次項において同じ。)、公的年金等又は報酬等の金額が当該徴収猶予限度額に達したこと。

四災害減免令第十条第二項の証票に記載された同項に規定する徴収猶予期間当該期間の終了

2税務署長は、前項の規定により同項第一号又は第三号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予していた給与等、公的年金等又は報酬等の支払者に通知するものとする。

3第一項の確定申告書又は修正申告書の提出をする者が災害減免法第三条第二項又は第五項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第一項の規定により同項第二号又は第四号に定める事実が生じたものとみなされるこれらの規定に規定する徴収を猶予すべき期間又は徴収猶予期間が記載されているこれらの規定に規定する証票を、税務署長に返還しなければならない。

4第一項の規定により同項各号に定める事実が生じたものとみなされた者について平成二十三年に災害減免令第九条第二項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第十条第一項の申請書を提出したときは、その者に係る災害減免令第九条第二項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「この号の規定」とあるのは、「この号及び第三条の二第一項から第五項まで又は前条第一項の規定」とする。

5平成二十二年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受けるために国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第四条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る法第四条第二項に規定する更正請求書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

6第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

7平成二十二年分の所得税について法第四条第二項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書(同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第一項に規定する損失対象金額が平成二十三年に生じたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。

(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第12条の2

法第十条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この項において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項において「企業立地促進区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域当該変更について福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間

二当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により企業立地促進区域に該当しないこととなる区域当該提出企業立地促進計画の福島復興再生特別措置法第十八条第四項の規定による提出のあった日から当該変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日までの期間

2法第十条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について福島復興再生特別措置法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。)当該変更の提出のあった日から令和十一年三月三十一日までの期間

二当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について変更の提出があったことにより計画区域に該当しないこととなった区域(以下この号において「除外区域」という。)当該提出新産業創出等推進事業促進計画の福島復興再生特別措置法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(当該除外区域が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間

3法第十条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

一法第十条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる個人福島復興再生特別措置法第七十五条の二に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、当該個人の同法第七十五条の四第一項の規定による報告に係る財務省令で定める書類に記載されたもの(当該報告につき、当該個人が同号の第四欄に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類の交付を受けた場合における当該記載されたものに限る。)

二法第十条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる個人次に掲げる減価償却資産のうち当該個人の福島復興再生特別措置法第八十五条の二第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に記載されたもの

一法第十条第一項の表の第三号の第五欄のイに規定する特定事業(ロにおいて「特定事業」という。)の用に供する福島復興再生特別措置法第八十五条の五に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産

二特定事業以外の福島復興再生特別措置法第八十四条第一項に規定する新産業創出等推進事業の用に供する同法第八十五条の五に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物

4法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

5法第十条第三項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第四項の規定並びに税額計算特例規定(所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の二第一項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の五第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第三項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第三項及び第四項、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定をいう。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

6法第十条第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。

7法第十条第六項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。

8法第十条第三項又は第四項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定(租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の二第一項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の五第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第三項まで、第十条の五の五第三項並びに第十条の五の六第三項及び第四項の規定をいう。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第七項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項の規定を」とする。

(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第12条の2の2

法第十条の二第一項及び第三項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域当該区域に該当する同法第三十六条に規定する避難解除区域等(次号において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この号及び次号ロにおいて「避難等指示」という。)が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間

二認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより認定特定復興再生拠点区域に該当しないこととなる区域次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間

一当該変更の認定があったことにより当該区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定があった日から当該変更の認定があった日までの期間

二イに掲げる場合以外の場合当該避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間

2法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

3法第十条の二第三項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第四項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

4法第十条の二第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。

5法第十条の二第七項に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の規定とする。

6法第十条の二第三項又は第四項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第七項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第三項及び第四項の規定を」とする。

(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第12条の2の3

法第十条の二の二第一項及び第三項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この項において「認定特定復興再生拠点区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域1当該区域に該当する同法第三十六条に規定する避難解除区域等(次号において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この号及び次号ロにおいて「避難等指示」という。)が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間2

二認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより認定特定復興再生拠点区域に該当しないこととなる区域1次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間2

2法第十条の二の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の二の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

3法第十条の二の二第三項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第四項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

4法第十条の二の二第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の二の二第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。

5法第十条の二の二第三項又は第四項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第八項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」とする。

(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

第12条の3

法第十条の三第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

2法第十条の三第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

3法第十条の三第一項の表の第一号の第一欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(次項第二号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項及び次項第二号において「企業立地促進区域」という。)の同欄の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。

4法第十条の三第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一法第十条の三第一項の表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる個人が福島復興再生特別措置法第二十条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合当該個人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間

二法第十条の三第一項の表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更(同欄に掲げる個人の当該認定に係る区域が企業立地促進区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合当該個人が当該認定を受けた日から当該変更について福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日までの期間

5法第十条の三第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一平成二十三年三月十一日において法第十条の三第一項の表の第一号の第三欄に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者

二平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者

6法第十条の三第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者

二平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に居住していた者

7法第十条の三第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一法第十条の三第一項の表の第三号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる個人が福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合当該個人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間

二法第十条の三第一項の表の第三号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の変更について同法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出があったことにより計画区域(当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域をいう。以下この号において同じ。)の変更(同欄に掲げる個人の当該認定に係る区域が計画区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合当該個人が当該認定を受けた日から当該提出のあった日までの期間

8法第十条の三第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。

一法第十条の三第一項の表の第一号の第三欄に規定する避難対象雇用者等

二次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)

一平成二十三年三月十一日において福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域(ロにおいて「福島国際研究産業都市区域」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していた者

二平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していた者

三法第十条の三第一項の表の第三号の第一欄に掲げる個人の福島復興再生特別措置法第八十五条の二第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に従って行う同法第八十四条第一項に規定する新産業創出等推進事業(同号の第四欄のイに規定する財務省令で定める事業に限る。)に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者として財務省令で定める者(前二号に掲げる者を除く。)

9法第十条の三第三項第三号に規定する政令で定める規定は、前条第五項に定める規定とする。

10法第十条の三第一項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定(租税特別措置法第十条の五の四第一項から第三項までの規定を除く。次条第七項において同じ。)の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第七項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の規定を」とする。

(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

第12条の3の2

法第十条の三の二第一項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(次項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)につき同法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに同法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域に該当する同法第三十七条に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。

2法第十条の三の二第一項に規定する政令で定める場合は、同項の個人の事業所に係る次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該事業所に係る当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一法第十条の三の二第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の七第一項の規定による認定の取消しがあったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合当該確認を受けた日から当該取消しがあった日までの期間

二法第十条の三の二第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合当該確認を受けた日から当該変更の認定があった日までの期間

3法第十条の三の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一平成二十三年三月十一日において法第十条の三の二第一項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者

二平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者

4法第十条の三の二第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三の二第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

5法第十条の三の二第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

6法第十条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める規定は、第十二条の二の二第五項に定める規定とする。

7法第十条の三の二第一項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第七項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の二第一項の規定を」とする。

(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

第12条の3の3

法第十条の三の三第一項に規定する政令で定める対象期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(次項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)につき同法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに同法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域に該当する同法第三十七条に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。

2法第十条の三の三第一項に規定する政令で定める場合は、同項の個人の事業所に係る次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該事業所に係る当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一法第十条の三の三第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の七第一項の規定による認定の取消しがあったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合1当該確認を受けた日から当該取消しがあった日までの期間2

二法第十条の三の三第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより当該事業所の所在する区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合1当該確認を受けた日から当該変更の認定があった日までの期間2

3法第十条の三の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一平成二十三年三月十一日において法第十条の三の三第一項に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者

二平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者

4法第十条の三の三第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三の三第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

5法第十条の三の三第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

6法第十条の三の三第一項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第八項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の三第一項の規定を」とする。

(所得税の額から控除される特別控除額の特例)

第12条の4

法第十条の四第一項に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十条第三項及び第四項の規定とする。

2法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における同条第一項に規定する同項各号に定める金額に類する金額として政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十条第三項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、同条第四項の規定にあっては同項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。

3法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における同条第一項に規定する調整前事業所得税額に類する金額として政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十条第三項に規定する事業所得等に係る所得税額とする。

4法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における同条第二項に規定する政令で定める規定は、令和八年旧効力震災特例法第十条第四項の規定とする。

5法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における同条第三項に規定する政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十条第五項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものとする。

6法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第五条の七の規定の適用については、同条第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十条第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の四第一項に規定する政令で定める規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第十条の四第一項の規定により読み替えられた法第十条の六第一項」と、同条第二項中「規定にかかわらず」とあるのは「規定(震災特例法第十条第十一項、第十条の二第九項、第十条の三第六項及び第十条の三の二第四項の規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の震災特例法第十条第十一項の規定を含む。)にかかわらず」と、「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の二第三項及び第四項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の三第一項(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の三の二第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定並びに同法第十条の四第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する政令で定める規定を含む。)」とする。

(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)

第12条の5

法第十条の五第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

2法第十条の五第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、産業集積の形成に資するものとして財務省令で定めるものとする。

(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)

第13条

法第十一条第一項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について福島復興再生特別措置法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。)当該変更の提出のあった日から令和十一年三月三十一日までの期間

二当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について変更の提出があったことにより計画区域に該当しないこととなった区域(以下この号において「除外区域」という。)当該提出新産業創出等推進事業促進計画の福島復興再生特別措置法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(当該除外区域が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間

2法第十一条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

3法第十一条第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるものとする。

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第13条の2

法第十一条の三に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の二の規定

二所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第六十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の二の規定

三所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項又は第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条又は第十一条の二の規定

(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)

第13条の2の2

法第十一条の三の三に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第十七条第一項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。

(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)

第13条の2の3

法第十一条の三の三に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第十七条第一項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。

(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)

第13条の3

法第十一条の四第一項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。

2法第十一条の四第一項に規定する政令で定める部分は、換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同項に規定する代替住宅等をいう。以下この項において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第十一条の四第一項の保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

3法第十一条の四第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡土地等の同号に規定する取得価額等及び当該譲渡土地等の譲渡に要した費用の額の合計額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

4個人が、その有する土地等で法第十一条の四第一項の規定により譲渡がなかったものとされるものの上にある資産(棚卸資産を除く。)が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十七条の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対する同法第七十八条第一項の規定による補償金を取得するときは、当該補償金を取得する場合は租税特別措置法第三十三条第四項第二号に掲げる場合に、当該資産は同号に規定する土地の上にある資産に、当該補償金は同号に規定する補償金にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第三十三条の四から第三十三条の六までの規定を適用する。

5法第十一条の四第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条の二及び第三十七条の五の規定の適用については、同法第三十五条第二項第一号中「又は第三十三条」とあるのは「、第三十三条」と、「第三十七条の八の規定」とあるのは「第三十七条の八の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下第三十七条の五までにおいて「震災特例法」という。)第十一条の四の規定」と、同法第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項及び第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の八の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の八の規定又は震災特例法第十一条の四の規定」と、同法第三十七条の五第一項中「第三十七条の規定」とあるのは「第三十七条の規定若しくは震災特例法第十一条の四の規定」とする。

(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例)

第13条の4

法第十一条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十四条第二項の規定の適用については、同項第一号中「規定」とあるのは、「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の五第一項第一号の規定」とする。

2法第十一条の五第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十四条の二及び第三十四条の三の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第三十四条の二第二項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合及び同法第三十四条の三第二項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当しないものとみなす。

(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

第13条の5

法第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十七条の五、第四十一条、第四十一条の三及び第四十一条の十九の四の規定の適用については、同法第三十七条の五第六項中「第三十一条の三第二項」とあるのは「第三十一条の三第二項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「第三十一条の三第一項」と、「同条の」とあるのは「同条(震災特例法第十一条の六第一項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の」と、同法第四十一条第二十二項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産、資産又は譲渡資産に該当するものを含む。)」と、「の規定の」とあるのは「(これらの規定を震災特例法第十一条の六第一項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の」と、同法第四十一条の十九の四第十三項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産又は資産に該当するものを含む。)」と、「の規定の」とあるのは「(これらの規定を震災特例法第十一条の六第一項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の」とする。

2法第十一条の六第二項又は第五項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する居住の用に供することができなくなった家屋又は同条第五項に規定する旧家屋(以下この項において「居住不能家屋等」という。)を同条第二項又は第五項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。ただし、当該居住不能家屋等が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。

一交換により取得した家屋で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日

二昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日

三昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日

3法第十一条の六第二項又は第五項の規定により租税特別措置法第三十一条の三、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する場合におけるこれらの規定及び法第十一条の六第二項又は第五項の規定により第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十七条の五第六項に規定する所有期間については、法第十一条の六第二項又は第五項に規定する政令で定める日の翌日から起算するものとする。

(買換資産の取得期間等の延長の特例)

第14条

法第十二条第一項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第三項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る同条第三項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合とする。

2法第十二条第一項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。

3法第十二条第二項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一法第十二条第二項の表の第一号、第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる個人これらの号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して二年以内の日でこれらの号の下欄に掲げる代替資産又は買換資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日

二法第十二条第二項の表の第三号又は第六号の上欄に掲げる個人平成二十五年十二月三十一日

4法第十二条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用については、同項中「から当該譲渡の日の属する年の翌々年十二月三十一日までの間」とあるのは、「の属する年の翌年十二月三十一日まで」とする。

(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)

第14条の2

法第十二条の二に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第十七条第一項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)

第15条

法第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等(次項において「新規住宅借入金等」という。)の金額に係る租税特別措置法第四十一条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する従前家屋又は同条第二項に規定する従前増改築等家屋が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことを証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

2新規住宅借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第二十六条の二第八項及び第九項の規定の適用については、同条第八項中「事項に」とあるのは「事項及びその者が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人であることに」と、同項第一号ホ及び第二号ニ中「により同条」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第一項の規定により法第四十一条」と、同条第九項中「同条第三十六項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条第一項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第十五条第一項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。

3法第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第五項第二号に規定する新規増改築等借入金等(次項において「新規増改築等借入金等」という。)の金額に係る租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十三項の規定の適用については、同項中「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、」と、「書類の」とあるのは「書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する従前家屋又は同条第二項に規定する従前増改築等家屋が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことを証する書類として財務省令で定める書類の」とする。

4新規増改築等借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定の適用については、同項中「三年内」」とあるのは「三年内」と、「事項に」とあるのは「事項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人であることに」」と、「第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条第三項の規定により読み替えて適用される第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」」と、「及び第二十六条の四第二十三項」とあるのは「及び同令第十五条第三項の規定により読み替えて適用される第二十六条の四第二十三項」とする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

第15条の2

法第十三条の二第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者(以下この条において「住宅被災者」という。)が法第十三条の二第四項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第四項に規定する住宅の新築取得等(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)に係る同条第四項に規定する再建住宅借入金等(以下この項において「再建住宅借入金等」という。)の金額につき、同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合

二住宅被災者が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき、法第十三条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

三住宅被災者が居住年以後十年間の各年において住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき、租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けていなかった場合であって、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該住宅の新築取得等に係る法第十三条の二第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合

2前項第三号の場合において、住宅被災者が、二以上の法第十三条の二第四項に規定する住宅の特別特定再取得等(以下この項及び次項において「住宅の特別特定再取得等」という。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等(同条第四項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等をいう。次項において同じ。)を同一の年中に租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同号に規定する選択は、これらの住宅の特別特定再取得等に係る法第十三条の二第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。

3法第十三条の二第五項に規定する政令で定める金額は、住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額(住宅被災者が当該住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。

一当該居住用家屋若しくは既存住宅又は認定住宅等これらの家屋の租税特別措置法施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合

二当該増改築等をした家屋当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合

4法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条並びに同法第四十一条の二の二及び第四十一条の二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。

一住宅被災者が法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、前条第一項の規定にかかわらず、同法第四十一条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四十一条の二の二において「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する従前住宅が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

二法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた住宅被災者が同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等(震災特例法第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等をいう。以下この条において同じ。)が居住用家屋の新築等若しくは買取再販住宅の取得」と、「居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「居住日の属する年が令和八年若しくは令和九年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等に該当するものである場合、居住日の属する年が令和十年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等(第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は震災特例法第十三条の二第四項の規定により第四十一条」と、「当該居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「当該居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等若しくは買取再販住宅の取得」と、「令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「令和八年若しくは令和九年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和十年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等(同条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は震災特例法第十三条の二第四項の規定により第四十一条」と、同条第四項、第七項及び第八項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等若しくは買取再販住宅の取得」と、「令和六年若しくは令和七年」とあるのは「令和八年若しくは令和九年」と、「住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等」と、「令和八年」とあるのは「令和十年」と、「第四十一条第六項」とあるのは「あり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等(第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項」と、「同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「震災特例法第十三条の二第四項の規定により第四十一条」とする。

三法第十三条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする住宅被災者から同法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出を受けた同条第一項に規定する債権者が同条第二項の規定により同項の調書を提出する場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第二項の規定の適用については、同項第一号中「令和五年」とあるのは「令和五年から令和七年までの各年」と、「法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等(以下この号において「住宅の新築取得等」という。)が法第四十一条第一項」と、「、同項」とあるのは「若しくは同項」と、「、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当する」とあるのは「に該当する」と、「令和六年若しくは令和七年」とあるのは「令和八年若しくは令和九年」と、「同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等」と、「又は居住日」とあるのは「、居住日」と、「令和八年」とあるのは「令和十年」と、「で同項」とあるのは「であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等(同条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合又は居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項」とする。

5法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第八項及び第九項の規定の適用については、同条第八項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「同条第一項に規定する住宅の取得等が同項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)が法第四十一条第一項」と、「、同項」とあるのは「若しくは同項」と、「、認定住宅等の新築等(同条第六項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第六項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当する」とあるのは「に該当する」と、「令和六年若しくは令和七年」とあるのは「令和八年若しくは令和九年」と、「同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等」と、「令和八年」とあるのは「令和十年」と、「で同条第六項」とあるのは「であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等(同条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項」と、「同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「震災特例法第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、同項第一号ニ中「が同条第五項」とあるのは「(同条第六項に規定する認定住宅等の新築等をいう。次号ニにおいて同じ。)が同条第五項」と、同号ホ中「法第四十一条第六項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項」と、「同条」とあるのは「法第四十一条」と、同号ヘ中「法第四十一条第十一項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第四項」と、「より同条の」とあるのは「より法第四十一条の」と、「同条第十三項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第五項」と、「控除限度額」とあるのは「再建特別特定控除限度額」と、同項第二号ニ中「法第四十一条第六項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項」と、「同条の」とあるのは「法第四十一条の」と、「認定住宅等の新築等、」とあるのは「認定住宅等の新築等、同条第六項に規定する」と、同号ホ中「法第四十一条第九項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第三項」と、同条第九項中「同条第三十六項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条の二第四項第一号の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同号の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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