東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第11条(非居住者への適用)
第二条から第九条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
この条文の基本情報
非居住者への適用とは何ですか?
定義非居住者への適用とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「第二条から第九条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第11条(非居住者への適用)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第11条の条文原文は「第二条から第九条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第11条は第二章 所得税法等の特例に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第11条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第10条です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第11条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/11