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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第9条(純損失の繰越控除の特例)

法令番号
平成二十三年政令第百十二号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年9月22日
引用形式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第9条
  1. 法第七条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  2. 一固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。)東日本大震災による損失が生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
  3. 二繰延資産その繰延資産の額からその償却費として所得税法第五十条の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
  4. 2.法第七条第四項第三号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者のその年において生じた純損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産震災損失合計額(当該被災事業用資産震災損失合計額のうちに同号に規定する棚卸資産震災損失額が含まれる場合であって、当該棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
  5. 3.法第七条第四項第四号に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出とする。
  6. 4.法第七条第四項第四号に規定する棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額がある場合における同号に規定する事業資産震災損失額の計算においては、当該補塡される部分の金額は、棚卸資産震災損失額に含まれないものとする。
  7. 5.法第七条第四項第六号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者の平成二十三年において生じた純損失の金額のうち、同年において生じた所得税法第七十条第二項各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額とする。
  8. 6.法第七条第一項から第三項までの規定により所得税法第七十条の規定を適用する場合における所得税法施行令第二百一条第一項及び第二百四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前五年内」とする。
  9. 7.前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第七条第一項から第三項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この条において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は第三条第五項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして、所得税法施行令第二百一条第一項及び第二百四条第二項の規定を適用する。
  10. 8.法第七条第一項から第三項までの規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定の適用については、同令第二十六条の七第二項及び第二十六条の七の二第二項中「同法第七十条」とあるのは「同法第七十条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第一項から第三項までの規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同法第六十九条」とあるのは「所得税法第六十九条」と、「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」とする。
  11. 9.前項の規定の適用がある場合において、その者の有する租税特別措置法第四十一条の五第四項又は第四十一条の五の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして、租税特別措置法施行令第二十六条の七及び第二十六条の七の二の規定を適用する。

この条文の基本情報

純損失の繰越控除の特例とは何ですか?

定義純損失の繰越控除の特例とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第七条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第9条(純損失の繰越控除の特例)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第七条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。」で始まります。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第9条は第二章 所得税法等の特例に置かれています。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  5. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第9条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第8条です。
  7. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第9条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112
  • 本サイト収録東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/9

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