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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第5条(棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)

  1. 法第六条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出とする。
  2. 2.居住者が平成二十二年分の所得税について法第六条第一項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する同項に規定する棚卸資産損失対象額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。

この条文の基本情報

棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等とは何ですか?

定義棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第六条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第5条(棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第六条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出とする。」で始まります。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第5条は第二章 所得税法等の特例に置かれています。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  5. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第5条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第4条です。
  7. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第5条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112
  • 本サイト収録東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/5

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