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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第6条(固定資産に準ずる資産の範囲等)

  1. 法第六条第二項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。第九条第一項第二号において同じ。)のうち、まだ必要経費に算入されていない部分とする。
  2. 2.所得税法施行令第百四十二条及び第百四十三条の規定は、法第六条第二項から第四項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する固定資産震災損失額、山林震災損失額及び業務用資産震災損失額を計算する場合について準用する。この場合において、同令第百四十二条第三号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第二項又は第四項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する固定資産震災損失額又は業務用資産震災損失額が生じた日の属する年の前年分」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

固定資産に準ずる資産の範囲等とは何ですか?

定義固定資産に準ずる資産の範囲等とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第六条第二項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第6条(固定資産に準ずる資産の範囲等)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第六条第二項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。」で始まります。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第6条は第二章 所得税法等の特例に置かれています。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は平成23年4月27日です。
  5. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第6条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第5条です。
  7. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第6条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000112
  • 本サイト収録東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000112/6

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